婚姻届(ご結婚されたとき)
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更新日:2024年9月26日
結婚に関する窓口サービスを行っています
詳しくは結婚に関する窓口サービスについてのページをご覧ください。届出期間
期間の定めはありません。届出した日から法律上の効力が発生します。
届出先
総合窓口課及び、沼川支所、宗谷支所。また、届出する人の住所地、本籍地及び一時滞在地の市区町村役場で届出することができます。
届出人
夫になる人と妻になる人(18歳以上の2名の証人が必要)必要なもの
- 婚姻届書1通
- 届出人の身分確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等顔写真が添付されている官公署が発行した証明書)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- マイナンバーカード(婚姻に伴い姓や住所が変わる方)
その他必要な手続き
- 婚姻により姓が変わる方
・印鑑登録の再登録
・マイナンバーカードの記載事項変更
・住民基本台帳カードの記載事項変更 - 婚姻届と一緒に住所の変更もする場合
転居、転出、転入の届出をしていただきますが、平日の勤務時間内のみの取扱いとなりますのでご注意願います。
注意事項
- 婚姻することが出来る年齢は、男性、女性ともに満18歳以上です。
- 外国人と婚姻される方は、上記と異なる場合がありますので総合窓口課選挙・戸籍住民グループ(直通電話 0162-23-6407)までお問い合わせ下さい。
- 平日の勤務時間外に届出する場合、婚姻届の受付のみとなりますので、その他必要な手続きは平日の勤務時間内にお願いいたします。
お問い合わせ
生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
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