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離婚届(離婚されたとき)

届出期間

協議離婚

期間の定めはありません。
届出のあった日から法律上の効力が発生します。

調停・審判・判決離婚

それぞれの成立、確定の日から10日以内

届出先

協議離婚 調停・審判・判決離婚

総合窓口課及び、沼川支所、宗谷支所。
また、届出する人の住所地、本籍地、又は一時滞在地の市区町村役場で届出することができます。

届出人

協議離婚

夫及び妻(18歳以上の2名の証人が必要)

調停・審判・判決離婚

裁判の申立人(証人は必要ありません)

必要なもの

  1. 届書1通
  2. 届出人の身分確認ができるもの
    (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等顔写真が添付されている官公署が発行した証明書)
  3. 調停離婚のときは調停調書の謄本
  4. 審判離婚のときは審判書謄本と確定証明書
  5. 判決離婚のときは判決書謄本と確定証明書
  6. マイナンバーカード(離婚に伴い姓や住所が変わる方)

その他必要な手続き

  1. 離婚により姓が変わる方
    ・印鑑登録の再登録
    ・マイナンバーカードの記載事項変更
  2. 離婚届と一緒に住所の変更もする場合
    転居、転入、転出の届出をしていただきますが、平日の勤務時間内のみの取扱いとなります。
  3. 児童扶養手当
  4. 年金分割
    離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。原則として離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに、稚内年金事務所までご相談ください。
    稚内年金事務所
    住所:稚内市末広4丁目1番28号
    電話番号:0162-74-1000、0162-74-1002
    離婚時年金分割の請求書はこちらをご使用ください。PDF(527.21 KB)
    詳しくは離婚時の年金分割制度のお知らせPDF(262.08 KB)をご確認願います。

その他

離婚しても婚姻当時の氏を使える制度があります。
詳しくは総合窓口課戸籍住民グループ(直通電話 0162-23-6407)までお問い合わせ下さい。

注意事項

平日の勤務時間外に届出する場合、離婚届の受付のみとなりますので、
その他必要な手続きは平日の勤務時間内にお願いいたします

※離婚後の「養育費の支払」と「面会交流」については、下記リンク先をご参照ください。

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お問い合わせ

生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
メールでのお問い合わせはこちら

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