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届出期間 | 協議離婚 | 期間の定めはありません。 届出のあった日から法律上の効力が発生します。 |
調停・審判・判決離婚 | それぞれの成立、確定の日から10日以内 | |
届出先 | 協議離婚 調停・審判・判決離婚 |
総合窓口課及び、沼川支所、宗谷支所。 また、届出する人の住所地、本籍地、又は一時滞在地の市区町村役場で届出することができます。 |
届出人 | 協議離婚 | 夫及び妻(18歳以上の2名の証人が必要) |
調停・審判・判決離婚 | 裁判の申立人(証人は必要ありません) | |
必要なもの | 1. 届書1通 | |
2.戸籍謄本または全部事項証明書 | ||
(本籍地以外の市区町村役場に届出する場合) | ||
3.届出人の身分確認ができるもの | ||
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等顔写真 が添付されている官公署が発行した証明書) | ||
4.調停離婚のときは調停調書の謄本 | ||
5.審判離婚のときは審判書謄本と確定証明書 | ||
6.判決離婚のときは判決書謄本と確定証明書 | ||
7.国民健康保険証(加入者のみ) | ||
その他必要な手続き | 1.離婚により姓が変わる方 | |
●印鑑登録の再登録 | ||
●住民基本台帳カード記載事項の変更 ●マイナンバーカードの記載事項変更 |
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2.離婚届と一緒に住所の変更もする場合 | ||
転居、転入、転出の届けをしていただきますが、 | ||
平日の勤務時間内のみの取扱いとなります。 | ||
3.児童扶養手当 4.年金分割 離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の 計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できま す。原則として離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要が あるので、お早めに、稚内年金事務所までご相談ください。 稚内年金事務所 住所:稚内市末広4丁目1番28号 電話番号:0162-74-1000 0162-74-1002 離婚時年金分割の請求書はこちらをご使用ください。 詳しくは離婚時の年金分割制度のお知らせをご確認願います。 |
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その他 | 離婚しても婚姻当時の氏を使える制度があります。 | |
詳しくは総合窓口課選挙・戸籍住民グループ(直通 23-6407)までお問い合わせ下さい。 | ||
注意事項 | 平日の勤務時間外に届出する場合、離婚届の受付のみとなりますので、 | |
その他必要な手続きは平日の勤務時間内にお願いいたします |
生活福祉部総合窓口課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)
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