離婚届(離婚されたとき)
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更新日:2025年12月30日
届出期間
協議離婚
期間の定めはありません。届出のあった日から法律上の効力が発生します。
調停・審判・判決離婚
それぞれの成立、確定の日から10日以内届出先
協議離婚 調停・審判・判決離婚
総合窓口課及び、沼川支所、宗谷支所。また、届出する人の住所地、本籍地、又は一時滞在地の市区町村役場で届出することができます。
届出人
協議離婚
夫及び妻(18歳以上の2名の証人が必要)調停・審判・判決離婚
裁判の申立人(証人は必要ありません)必要なもの
- 届書1通
- 届出人の身分確認ができるもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等顔写真が添付されている官公署が発行した証明書) - 調停離婚のときは調停調書の謄本
- 審判離婚のときは審判書謄本と確定証明書
- 判決離婚のときは判決書謄本と確定証明書
- マイナンバーカード(離婚に伴い姓や住所が変わる方)
その他必要な手続き
- 離婚により姓が変わる方
・印鑑登録の再登録
・マイナンバーカードの記載事項変更 - 離婚届と一緒に住所の変更もする場合
転居、転入、転出の届出をしていただきますが、平日の勤務時間内のみの取扱いとなります。 - 児童扶養手当
- 年金分割
離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。原則として離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに、稚内年金事務所までご相談ください。
稚内年金事務所
住所:稚内市末広4丁目1番28号
電話番号:0162-74-1000、0162-74-1002
離婚時年金分割の請求書はこちらをご使用ください。PDF(527.21 KB)
詳しくは離婚時の年金分割制度のお知らせPDF(262.08 KB)をご確認願います。
その他
離婚しても婚姻当時の氏を使える制度があります。詳しくは総合窓口課戸籍住民グループ(直通電話 0162-23-6407)までお問い合わせ下さい。
注意事項
平日の勤務時間外に届出する場合、離婚届の受付のみとなりますので、その他必要な手続きは平日の勤務時間内にお願いいたします
※離婚後の「養育費の支払」と「面会交流」については、下記リンク先をご参照ください。
お問い合わせ
生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
メールでのお問い合わせはこちら


