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特定入所者介護(介護予防)サービス費〔負担限度額認定〕

特定入所者介護(介護予防)サービス費〔負担限度額認定〕とは

 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設)や短期入所(ショートステイ)を利用する方の食費・部屋代については、原則ご本人による負担となっていますが、低所得者の方については、食費・部屋代の負担軽減を行っています。

申請にあたっては下記を提出いただきます

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 介護保険負担限度額認定申請に係る同意書
  • 対象者配偶者の預貯金・有価証券などの資産額が確認できるものの写し
    • 預貯金(普通・定期)
    • 有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
    • 金、銀(積立購入含む。)など、購入先の口座残高によって、時価評価額が容易に把握できる貴金属
    • 投資信託
    • 現金
    • 負債(借入金・住宅ローンなど)
各種申請書

認定要件及び軽減後額

対象者

対象者
利用者負担段階 所得状況等 預貯金等の資産状況
第1段階
  • 世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が住民税非課税の方で、老齢福祉年金を受給されている方
  • 生活保護を受給されている方
単身で1,000万円以下
夫婦で2,000万円以下
第2段階
  • 世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が住民税非課税の方で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円以下の方
単身で650万円以下
夫婦で1,650万円以下
第3段階(1)
  • 世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が住民税非課税の方で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円を超え年額120万円以下の方
単身で550万円以下
夫婦で1,550万円以下
第3段階(2)
  • 世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が住民税非課税の方で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える方
単身で500万円以下
夫婦で1,500万円以下
第4段階 上記以外の方は負担限度額の対象外

負担限度額(日額)

負担限度額(日額)
利用者負担段階 第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2)
ユニット型個室 820円 820円 1,310円 1,310円
ユニット型個室的多床室 490円 490円 1,310円 1,310円
従来型個室(特養等) 320円 420円 820円 820円
従来型個室(老健・療養等) 490円 490円 1,310円 1,310円
多床室 0円 370円 370円 370円
食費 300円 390円 650円 1,360円
食費(ショートステイ) 300円 600円 1,000円 1,300円

お問い合わせ

生活福祉部長寿あんしん課
〒097-8686
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
電話:介護高齢グループ 0162-23-6458
メールでの問い合わせはこちら

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