ここから本文です。

高額介護サービス費

高額介護サービス費について

 世帯内で1ヶ月のサービスにかかる利用者負担が、月額で一定額を超えた場合は、後日、市役所の窓口で申請手続きをすることにより、超えた額が本人に支給します。
 対象者等については下記の表のとおりです。

高額介護サービス費一覧

高額介護サービス費
対象基準 自己負担上限額
1 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者又は生活保護世帯の方 月額15,000円
2 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 月額15,000円
3 世帯全員が市民税非課税で、上記2に該当しない方 月額24,600円
4 世帯内のどなたかが市民税課税されている方 月額37,200円
5 現役並み所得者(課税所得145万円以上の65歳以上の方)に相当する方がいる世帯の方 月額44,400円
※「課税所得」とは、収入から公的年金等控除・必要経費・給与所得控除等地方税上の控除金額を差し引いた後の額のことです。

(5)の基準の方で、
  • 同一世帯に65歳以上の方が1人の場合:その方の収入が383万円未満
  • 同一世帯に65歳以上の方が2人以上いる場合:その方々の収入の合計額が520万円未満
である場合は、その旨を稚内市に申請することで自己負担上限額が37,200円になります。

お問い合わせ

生活福祉部長寿あんしん課
〒097-8686
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
電話:介護高齢グループ 0162-23-6458
メールでの問い合わせはこちら

マイリスト

本文ここまで

ここからフッターメニュー

チャットボットに質問する
ページの
先頭へ