高額介護サービス費
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更新日:2024年10月3日
高額介護サービス費について
世帯内で1ヶ月のサービスにかかる利用者負担が、月額で一定額を超えた場合は、後日、市役所の窓口で申請手続きをすることにより、超えた額が本人に支給します。
対象者等については下記の表のとおりです。
高額介護サービス費一覧
| 対象基準 | 自己負担上限額 | |
|---|---|---|
| 1 | 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者又は生活保護世帯の方 | 月額15,000円 |
| 2 | 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 月額15,000円 |
| 3 | 世帯全員が市民税非課税で、上記2に該当しない方 | 月額24,600円 |
| 4 | 世帯内のどなたかが市民税課税されている方 | 月額37,200円 |
| 5 | 現役並み所得者(課税所得145万円以上の65歳以上の方)に相当する方がいる世帯の方 | 月額44,400円 |
(5)の基準の方で、
- 同一世帯に65歳以上の方が1人の場合:その方の収入が383万円未満
- 同一世帯に65歳以上の方が2人以上いる場合:その方々の収入の合計額が520万円未満
お問い合わせ
生活福祉部長寿あんしん課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:介護高齢グループ 0162-23-6458
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