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高額医療合算介護(予防)サービス費

高額医療合算介護(予防)サービス費とは

 医療保険や介護保険を利用したときに、1か月に支払った金額が自己負担上限額を超えたとき、超えた分の額が支給される制度(高額療養費・高額介護(予防)サービス費)があります。
 しかし、医療保険と介護保険それぞれの負担が長期にわたり重複する世帯では、なお重い負担が残ることがあります。
 そこで、なお残る医療・介護の世帯負担額に年単位で上限を設けて、さらに負担を軽減する「高額医療・高額介護合算制度」があります。
 介護保険からの給付を「高額医療合算介護(予防)サービス費」といいます。

支給計算期間・年間自己負担額

 計算期間は、毎年8月1日~翌年7月31日の1年間です。
 年間自己負担額は、医療保険(70歳未満と70歳~74歳)と後期高齢者医療保険(75歳以上)ごとに設定され、毎年7月31日時点での世帯や所得に応じて年間の自己負担額が決まります。
 年間自己負担額は、下記のとおりとなります。
年間自己負担額
後期高齢者医療制度+介護保険 国民健康保険・会社の医療保険+介護保険(70歳〜74歳) 国民健康保険・会社の医療保険+介護保険(70歳未満)
  • 標報83万円以上
  • 旧ただし書所得901万円超
  • 現役並み所得者Ⅲ(70歳以上)※1
212万円 212万円 212万円
  • 標報53〜79万円以上
  • 旧ただし書所得600万円超901万円以下
  • 現役並み所得者Ⅱ(70歳以上)※2
141万円 141万円 141万円
  • 標報28〜50万円以上
  • 旧ただし書所得210万円超600万円以下
  • 現役並み所得者Ⅰ(70歳以上)※3
67万円 67万円 67万円
  • 標報26万円以下
  • 旧ただし書所得210万円以下
  • 一般
56万円 56万円 60万円
低所得者Ⅱ ※4 31万円 31万円 34万円
低所得者Ⅰ ※5 19万円(31万円※6) 19万円(31万円※6) 34万円
※1 課税所得690万円以上
※2 課税所得380万円以上
※3 課税所得145万円以上
※4 同一世帯の世帯主及び医療保険における被保険者が住民税非課税
※5 同一世帯の世帯主及び医療保険における被保険者が住民税非課税で、世帯全員の所得が0円
※6 低所得者Ⅰの世帯で、介護サービス利用者が複数いる場合、低所得者Ⅱの限度額が通用されます。

お問い合わせ

生活福祉部長寿あんしん課
〒097-8686
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
電話:介護高齢グループ 0162-23-6458
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