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減免制度一覧

施設サービス利用(ショートステイ)時の負担軽減

 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所もしくは短期入所(ショートステイ)を利用する場合、居住費・食費は全額自己負担となりますが、申請により上限額以上は負担せずにすむ制度があります。
対象となる方は下記の①または②の方です。
 ①生活保護世帯の方
 ②世帯全員が市民税非課税の方
ただし、②の方については下記の条件をすべて満たしていなければいけません。
 ・世帯分離している配偶者の方がいる場合は、配偶者の方が市民税非課税
 ・預貯金の額が 配偶者の方がいない場合→1000万円以下の方
             配偶者の方がいる場合  →2人の合計が2000万円以下の方

訪問介護利用負担軽減

 訪問介護を利用した場合、自己負担(1割分)の一部を助成します。
対象となるのは、生計中心者が所得税非課税の方です。

社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減制度

 あらかじめ市に登録している介護サービス事業所での自己負担分(1割分・食費・居住費・宿泊費)について、一定割合(原則:自己負担分の4分の1)を減額します。
→ 詳細はこちらからご覧ください

お問い合わせ先

生活福祉部長寿あんしん課
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
介護高齢グループ 0162-23-6458

メールでの問い合わせはこちら

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