減免制度一覧
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更新日:2024年10月3日
施設サービス利用(ショートステイ)時の負担軽減
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所もしくは短期入所(ショートステイ)を利用する場合、居住費・食費は全額自己負担となりますが、申請により上限額以上は負担せずにすむ制度があります。対象となる方は下記の1または2の方です。
- 生活保護世帯の方
- 世帯全員が市民税非課税の方
- 世帯分離している配偶者の方がいる場合は、配偶者の方が市民税非課税
- 預貯金の額が
配偶者の方がいない場合→1000万円以下の方
配偶者の方がいる場合→2人の合計が2000万円以下の方
訪問介護利用負担軽減
訪問介護を利用した場合、自己負担(1割分)の一部を助成します。対象となるのは、生計中心者が所得税非課税の方です。
社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減制度
あらかじめ市に登録している介護サービス事業所での自己負担分(1割分・食費・居住費・宿泊費)について、一定割合(原則:自己負担分の4分の1)を減額します。- 詳細は『社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減制度』のページをご覧ください
お問い合わせ
生活福祉部長寿あんしん課
〒097-8686
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
電話:介護高齢グループ 0162-23-6458
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