社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減制度
社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減制度とは
平成23年(2011年)8月より介護保険サービスを利用されている方の負担を軽減する取扱いを始めました。
あらかじめ市に登録している介護サービス事業所での自己負担分(1割分・食費・居住費・宿泊費)について、一定割合(原則:自己負担分の4分の1)を減額します。
対象となる方
市民税非課税世帯で以下の要件をすべて満たす方、及び生活保護受給者
- 年間収入が1人150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円加算)であること
- 預貯金等が1人350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円加算)であること
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと(課税である親族等の税法上の扶養親族や、医療保険の被扶養者になっていないことを含む)
- 自宅以外に活用できる資産がないこと
- 介護保険料の滞納がないこと
※生活保護受給者は個室居住費のみが対象となり、全額免除になります。
※申請書については下記からダウンロードできます。
軽減実施法人・事業所
※令和元年(2019年)7月1日現在
社会福祉法人 稚内市社会福祉協議会
訪問介護、第1号訪問事業
- 社会福祉法人稚内市社会福祉協議会ヘルパーステーション
有限会社 そうせい舎
地域密着型通所介護、第1号通所事業
社会医療法人 禎心会
訪問介護、第1号訪問事業
社会福祉法人 稚内市社会福祉事業団
介護福祉施設サービス、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
通所介護、第1号通所事業
- 稚内市デイサービスセンター富士見園
- 稚内市デイサービスセンター潮見園
社会福祉法人 緑ヶ丘学園
介護福祉施設サービス
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
地域密着型通所介護、第1号通所事業
株式会社 Ailes-Yell
訪問介護、第1号訪問事業
生活福祉部長寿あんしん課
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
介護高齢グループ 0162-23-6458
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