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介護サービスについて

 介護認定を受けた方は介護サービスを利用することが出来ます。


 サービスを利用するには、本人または指定居宅介護支援事業者が作成した「介護計画(ケアプラン)」に基づかなければサービスを受けることはできません。

 介護サービスには「在宅介護サービス」「施設介護サービス」の2種類があります。

サービス料の限度額について

 認定された介護度により限度額が異なります。

介護度別居宅サービスの利用限度額一覧
要介護1月額166,920円 
要介護2月額196,160円
要介護3月額269,310円
要介護4月額308,060円
要介護5月額360,650円

お問い合わせ先

生活福祉部長寿あんしん課
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
介護高齢グループ 0162-23-6458

メールでの問い合わせはこちら

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