介護サービスについて
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更新日:2024年10月3日
介護認定を受けた方は介護サービスを利用することが出来ます。
サービスを利用するには、本人または指定居宅介護支援事業者が作成した「介護計画(ケアプラン)」に基づかなければサービスを受けることはできません。介護サービスには「在宅介護サービス」と「施設介護サービス」の2種類があります。
サービス料の限度額について
認定された介護度により限度額が異なります。介護度別居宅サービスの利用限度額一覧
要介護1 | 月額167,650円 |
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要介護2 | 月額197,050円 |
要介護3 | 月額270,480円 |
要介護4 | 月額309,380円 |
要介護5 | 月額362,170円 |
お問い合わせ
生活福祉部長寿あんしん課
〒097-8686
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
電話:介護高齢グループ 0162-23-6458
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