ここから本文です。

介護サービスについて

介護認定を受けた方は介護サービスを利用することが出来ます。

 サービスを利用するには、本人または指定居宅介護支援事業者が作成した「介護計画(ケアプラン)」に基づかなければサービスを受けることはできません。
 介護サービスには「在宅介護サービス」「施設介護サービス」の2種類があります。

サービス料の限度額について

 認定された介護度により限度額が異なります。

介護度別居宅サービスの利用限度額一覧

サービス料の限度額
要介護1 月額167,650円
要介護2 月額197,050円
要介護3 月額270,480円
要介護4 月額309,380円
要介護5 月額362,170円

お問い合わせ

生活福祉部長寿あんしん課
〒097-8686
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
電話:介護高齢グループ 0162-23-6458
メールでの問い合わせはこちら

マイリスト

本文ここまで

ここからフッターメニュー

チャットボットに質問する
ページの
先頭へ