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介護サービスを利用するためには、市町村に申請をして「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。それらの申請から必要な調査、認定の業務を地域包括支援センターで行っております。(平成18年4月1日より介護高齢課から地域包括支援センターに業務が移行しました。)
(1)第1号被保険者(65歳以上の人)で原因を問わず、日常生活を送るために介護や支援が必要な人
(2)第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)で加齢に伴う病気『特定疾病(16疾病)』が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な人
(1)末期がん(医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
(2)関節リウマチ
(3)筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
(4)後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
(5)骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
(6)初老期における認知症
(7)進行性核上性麻痺(しんこうせいかくじょうせいまひ)、大脳皮質基底核変性症(だいのうひしつきていかくへんせいしょう)及びパーキンソン病
(8)脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
(9)脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
(10)早老症
(11)多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
(12)糖尿病性神経障害(とうにょうびょうせいしんけいしょうがい)、糖尿病性腎症(とうにょうびょうせいじんしょう)及び、糖尿病性網膜症(とうにょうびょうせいもうまくしょう)
(13)脳血管疾患
(14)閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
(15)慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
(16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
本人または家族が市の窓口(稚内市地域包括支援センター又は、介護高齢課でも申請書の受理は可能)に申請することになりますが、本人や家族が申請できない場合は、居宅介護支援事業者や介護保険施設等が代行して申請できます。
※1号被保険者の方は介護保険被保険者証を、2号被保険者の方は医療保険被保険者証の提示が必要です。
市職員や介護支援専門員(ケアマネジャー)が心身の状態を調べるためにご本人とご家族に日常の介護の手間等について聞き取り調査を実施します。
かかりつけ医に「主治医意見書」を作成してもらいます。
認定調査票と主治医意見書の内容をコンピューター入力し判定します。
一次判定の結果と認定調査票・主治医意見書の内容をもとに介護認定審査会が審査し、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)を判定します。
二次判定の結果を基に市が認定し、その結果が記載された通知書が届きます。(原則申請から30日以内)
稚内市の介護認定審査は、稚内市・豊富町・猿払村の3市町村で構成された「宗谷北部介護認定審査会」にて実施されております。
この審査会は、医師・歯科医師・保健師・看護師・社会福祉士など医療、保健、福祉の専門職15名が任命され、3つの合議体(1合議体5名)で編成し、月4~5回開催されております。
要支援 1 | 日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行う ことが可能であるが、何らかの支援を要する状態 | (予防給付) 要介護状態が軽く生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。 |
要支援 2 | 要支援1の状態から日常生活動作を行う能力がわず かに低下し、何らかの支援が必要となる状態 | |
要介護 1 | 要支援2の状態から、日常生活動作を行う能力が一 部低下し、部分的な介護が必要となる状態 | (介護給付) 日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持・改善を図るために受けるサービスです。 |
要介護 2 | 日常生活動作についても部分的な介護が必要となる 状態 | |
要介護 3 | 日常生活動作が著しく低下し、ほぼ全面的な介護が 必要となる状態 | |
要介護 4 | 動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むこ とが困難となる状態 | |
要介護 5 | 介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態 |
※非該当
要介護認定で「非該当」と認定された人の内基準に該当された方は、稚内市高齢者施策も自立支援サービスを利用することができます。又、介護が必要となるおそれのある人は、市が「地域支援事業」として実施する介護予防事業を利用することができます。
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