権利擁護事業
高齢者虐待とは
(1)身体的虐待
殴る・蹴る・つねる等の暴行を受け、身体に外傷・内出血(アザ)・うちみ・ねんざ・骨折等の傷跡が見受けられる場合。意志に反して身体を拘束された場合。
(2)心理的虐待
主として介護者側等からの、言葉による暴力(侮辱・脅迫等)や、家庭内での無視等によって心理的に不安定な状態、又は、心理的孤独に陥り、日常生活の遂行に支障をきたすほどの怯えなどの精神状態が見受けられる場合。
(3)性的虐待
高齢者が性的暴力又は、性的いたずらを受けたと見受けられる場合。夫婦間の強制的な行為も含まれる。
(4)経済的虐待
高齢者へ年金等の現金が渡されない、又は取り上げられて使用される、高齢者所有の不動産を無断で処分されるなど、過度の経済的不安感を与えられたと見受けられる場合。
(5)日常の介護拒否・放棄・放任(ネグレクト)
食事を与えない、入浴をさせない、オムツを交換しない、治療を受けさせない、劣悪な住環境で生活させるなど、介護をせずに放ったらかしにした場合など。
高齢者虐待防止法について
高齢者や障害者の人権や財産を守る権利擁護の拠点として、成年後見制度の活用や虐待の早期発見・防止に努めます。(平成18年(2006年)4月1日【高齢者虐待防止法】が施行され、全ての国民は虐待を発見した場合は、市に対する通報義務が課せられました。〈法第7条〉)
高齢者虐待を発見した場合、また虐待と思われる場合でも「地域包括支援センター」へ通報して下さい。稚内市高齢者虐待対応マニュアルについて
高齢者虐待防止法に基づいて、虐待を受けている高齢者を保護するとともに、虐待をしている人に適切な支援を行うこと、高齢者にかかわる関係者が共通理解を深め、虐待の早期発見や虐待防止に役立てることを目的に稚内市高齢者虐待対応マニュアルを作成しています。ぜひ、ご活用ください。- 稚内市高齢者虐待対応マニュアル 全ページPDF(1.53 MB)
- 表紙、はじめに、目次PDF(156.70 KB)
- 第1章 高齢者虐待防止法と基本的視点PDF(297.87 KB)
- 第2章 養護者による高齢者虐待の対応PDF(402.48 KB)
- 第3章 養介護施設施設従事者等による高齢者虐待の対応PDF(372.26 KB)
- 第4章 Q&APDF(160.73 KB)
- 第5章 資料PDF(858.47 KB)
『成年後見制度利用支援事業』について
判断能力の低下した認知症等高齢者が、住みなれた地域で安心して生活できるよう成年後見人を選任する申立を行なう事で、『金銭管理』や『介護保険サービス』等が適正かつ円滑に利用できるよう支援を行います。
また、市長申立に係る低所得者の高齢者において、成年後見人制度の申立に要する費用や成年後見人の報酬助成等を行います。
お問い合わせ
生活福祉部長寿あんしん課(地域包括支援センター)
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:包括支援グループ、庶務・認定グループ 0162-23-8585
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