ここから本文です。

権利擁護事業

「権利擁護」は、高齢者の権利を守り、尊厳ある生活を維持するために欠かせないものです。
高齢者虐待や成年後見制度に関することは、稚内市地域包括支援センターまで、ご相談ください。


○権利擁護事業については、こちらのチラシPDF(503.39 KB)をご確認ください。
 

高齢者虐待とは

(1)身体的虐待
 ・暴力的行為で、痛みを与えたり、身体にあざや外傷を与える行為
 ・本人に向けられた危険な行為や身体に何らかの影響を与える行為
 ・本人の利益にならない強制による行為によって痛みを与えたり、代替方法があるにかかわらず高齢者を乱暴に取り扱う行為
 ・外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為 

(2)介護・世話の放棄・放任
 
・意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている者が、その提供を放棄又は放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること。
 ・専門的診断や治療、ケアが必要にもかかわらず、高齢者が必要とする医療・介護保険サービスなどを、周囲が納得できる理由なく制限したり使わせない、放置する。

(3)心理的虐待
 
・脅しや侮辱などの言動や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって、精神的苦痛を与えること。
(4)性的虐待
 ・本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為又はその強要
(5)経済的虐待
 
・本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
 

「高齢者虐待防止法」について

高齢者や障害者の人権や財産を守る権利擁護の拠点として、成年後見制度の活用や虐待の早期発見・防止に努めます。(平成18年(2006年)4月1日【高齢者虐待防止法】が施行され、全ての国民は虐待を発見した場合は、市に対する通報義務が課せられました。〈法第7条〉)
高齢者虐待を発見した場合、また虐待と思われる場合でも「地域包括支援センター」へ通報して下さい。
 

稚内市高齢者虐待対応マニュアル

高齢者虐待防止法に基づいて、虐待を受けている高齢者を保護するとともに、虐待をしている人に適切な支援を行うこと、高齢者にかかわる関係者が共通理解を深め、虐待の早期発見や虐待防止に役立てることを目的に稚内市高齢者虐待対応マニュアルを作成しています。ぜひ、ご活用ください。

 

「成年後見制度利用支援事業」について

判断能力の低下した認知症等高齢者が、住みなれた地域で安心して生活できるよう成年後見人を選任する申立を行なうことで、『金銭管理』や『介護保険サービス』等が適正かつ円滑に利用できるよう支援を行います。
また、市長申立に係る低所得者の高齢者において、成年後見人制度の申立に要する費用や成年後見人の報酬助成等を行います。


 

Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。

お問い合わせ

生活福祉部長寿あんしん課(地域包括支援センター)
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:包括支援グループ、庶務・認定グループ 0162-23-8585
メールでの問い合わせはこちら

マイリスト

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの
先頭へ