森林の土地の所有者届出制度
森林法に基づく森林の土地の所有者となった方は事後の届出が必要です。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
※相続の場合、こちらもご覧ください(稚内市HP)。
届出の対象となる土地
北海道が策定する地域森林計画の対象となっている森林(民有林)です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
届出期間
森林の土地の所有者となった日から90日以内に届出書を提出してください。
なお、相続の場合は財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
届出事項
届出書には、新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。
建設産業部農政課
稚内市中央3丁目13番15号
農業振興・委員会グループ 0162-23-6481(直通) 農林整備グループ 0162-23-6476(直通)
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