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森林の土地の相続登記はお済みですか?

令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。
法施行より前に相続した不動産も、義務化の対象であり、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務になります。

林野庁チラシ 相続登記の義務化について

制度や手続きの詳細は、法務省Webサイトをご覧ください。

お問い合わせ先

建設産業部農政課
稚内市中央3丁目13番15号
農業振興・委員会グループ 0162-23-6481(直通) 農林整備グループ 0162-23-6476(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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