「北海道植樹の日・育樹の日条例」が制定されました
ページID:13136
更新日:2019年2月20日
「北海道植樹の日・育樹の日条例」が制定されました
「北海道植樹の日・育樹の日条例」が平成30年(2018年)第4回北海道議会定例会で提案され、平成30年12月25日に制定されました。植樹の日・育樹の日の制定は、全国の都道府県初となる取組です。条例においては、「道民一人ひとりが、植樹及び育樹を通して、森林及び樹木に触れて親しむこと」や「北海道の豊かな森林を未来に引き継いでいくことを期する日」などを目的としており、植樹及び育樹の日を定めるとともに、植樹及び育樹月間を定めています。
道民の皆様の植樹及び育樹活動への参加をはじめ森林づくりへのご理解とご協力をお願いします。
北海道植樹の日・育樹の日条例
植えて 育てて 豊かな森林を未来につなごう
5月第2土曜日は「植樹の日」(5月は植樹月間)
10月第3土曜日は「育樹の日」(10月は育樹月間)
5月第2土曜日は「植樹の日」(5月は植樹月間)
10月第3土曜日は「育樹の日」(10月は育樹月間)
お問い合わせ
建設産業部農政課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:農業振興・委員会グループ 0162-23-6481(直通) 農林整備グループ 0162-23-6476(直通) 鳥獣対策グループ 0162-23-6476(直通)
メールでのお問い合わせはこちら