伐採及び伐採後の造林の届出等の制度
森林法において、森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。 立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
届出が必要な森林
北海道が策定する地域森林計画の対象森林となっている民有林(保安林を除く)です。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該届出書の提出は不要となります。
- 法令等に基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
- 森林法第10条の2第1項の開発行為の許可を受けた者が伐採する場合
- 森林法第10条の15第1項に規定する公益的機能維持増進協定に基づいて伐採する場合
- 森林経営計画において定められている伐採をする場合
- 測量又は実地調査のため森林法第49条第1項の許可を受けて伐採する場合
- 森林法第188条第3項(立入調査等)の規定に基づいて伐採する場合
- 特用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
- 自家用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
- 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
- 除伐する場合
- 森林法施行規則第14条(伐採及び伐採後の造林の届出を要しない場合)の次のいずれかに該当する場合
届出等の提出期間
・伐採及び伐採後の造林の届出
伐採を始める90日前から30日前まで
・伐採に係る森林の状況報告
伐採を完了した日から30日以内
・伐採後の造林に係る森林の状況報告
造林を完了した日から30日以内
提出先
市農政課農林整備グループ
届出等の様式
留意事項
関連リンク
建設産業部農政課
稚内市中央3丁目13番15号
農業振興・委員会グループ 0162-23-6481(直通) 農林整備グループ 0162-23-6476(直通)
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