都市計画税について
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更新日:2025年7月2日
都市計画税とは
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。各年の都市計画税の使途状況の詳細については以下のとおりとなっています。
- 令和5年度都市計画税の使途状況PDF(158.34 KB)
- 令和4年度都市計画税の使途状況PDF(160.48 KB)
- 令和3年度都市計画税の使途状況PDF(162.43 KB)
- 令和2年度都市計画税の使途状況PDF(161.74 KB)
- 令和元年度都市計画税の使途状況PDF(160.56 KB)
都市計画事業とは
「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。
都市計画施設とは、次に掲げる施設です。
- 交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
- 公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
- 上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場
- その他の供給施設又は処理施設等
課税の対象となる資産
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。
納税義務者
当該土地又は家屋の所有者です。
税額の計算方法
課税標準額×税率(税率は0.3%)
免税点について
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
お問い合わせ
企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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