固定資産税の減免について
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更新日:2024年7月31日
次のような場合、固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。詳しくは、税務課資産税グループでお問合せください。
- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
- 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
なお、(3)において、年の途中で減免の申請をする場合、納期が来ていない税額のみの減免になります。既に納期が過ぎている税額についての減免はできません。
- 固定資産税及び都市計画税減免申請書PDF(115.22 KB)
- 固定資産税及び都市計画税減免申請書DOC(78.50 KB)
お問い合わせ
企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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