ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

固定資産税の減免について

 次のような場合、固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。詳しくは、税務課資産税グループでお問合せください。

(1)貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が所有する固定資産
(2)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
(3)市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

上記に該当項目があり、減免を受けようとする場合は、納期限の7日前までに申請書に必要書類を添付して資産税グループに提出してください。
なお、(3)において、年の途中で減免の申請をする場合、納期が来ていない税額のみの減免になります。既に納期が過ぎている税額についての減免はできません。

お問い合わせ先

企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396

メールでの問い合わせはこちら

本文ここまで

ここからフッターメニュー