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土地・家屋の軽減

土地・家屋の軽減について

  1. 住宅用地に対する課税標準の特例
  2. 新築住宅に対する固定資産税の減額
  3. 住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額
  4. 高齢者等居住改修工事に伴う固定資産税の減額
  5. 熱損失防止改修工事に伴う固定資産税の減額

1.住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地については、特に税負担を軽減するために課税標準の特例措置が設けられています。

住宅用地の範囲

軽減措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。
ただし、その面積は、家屋の床面積の10倍までが限度です。

家  屋

居住部分の割合

住宅用地の率

専 用 住 宅

全  部

1

下記に掲げる家屋以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1

※「専用住宅」とは、もっぱら人の居住の用に使われている家屋
※「併用住宅」とは、店舗・事務所などと居住部分が併設されている家屋をいいます。

小規模住宅用地

200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は、住宅1戸あたり200㎡までの部分)が小規模住宅用地となり、課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

その他の住宅用地

小規模住宅用地(200㎡)を超える部分の住宅用地をいいます。その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

2.新築住宅に対する固定資産税の減額

新築された住宅やアパート・マンションなどが、次のいずれの要件に該当する場合は、新築後3年間(地上3階建て以上の準耐火構造住宅及び耐火構造住宅は5年間)120㎡までの固定資産税部分の税額が2分の1に減税されます。

1.専用住宅や併用住宅であること。
なお、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

2.床面積要件……50㎡(1戸建て以外の貸家住宅は40㎡)以上280㎡以下

3.住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額

 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、平成18年1月1日から令和4年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるように一定規模の改修工事(1戸当たり工事費50万円以上)を施工したものに限り固定資産税の減額をおこないます。
 

減額期間と減税額
改修工事が完了した日の翌年の4月1日が属する年度分から、下表の示す期間及び減税率が適用されます。

減額期間

工事完了期間

減額期間

令和4年3月31日まで

1年間


減額面積と減額率

床面積

減税率

1戸当たりの床面積が120㎡以下のもの

税額の2分の1

1戸当たりの床面積が120㎡超のもの

120㎡までの税額の2分の1


手続き

減額を受けようとする所有者は、申告書に以下の書類を添えて、工事完了後3ヶ月以内に申告してください。3ヶ月以内に申告できない場合は理由書が必要となります。
 

1.

改修工事の図面の写しと写真【改修前と改修後のもの】

2. 領収書の写し【工事費用を支払ったことが確認できるもの】
3. 建築士や指定住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行した耐震基準適合証明書

4.高齢者・障害者等が居住する住宅の改修工事に伴う固定資産税の減額
(居住安全改修工事)

 既存の住宅を高齢者・障害者等のためにバリアフリー化に改修した場合、その住宅の固定資産税を減額できます。

対象となる住宅

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅【賃貸住宅を除く】
  • 令和4年3月31日までの間に工事が完了した住宅
  • 自己負担工事費が、50万円以上【補助金等で充てた費用は除く】
  • 該当する住宅に、次のいずれかの方が居住していること
  1. 65歳以上の方
  2. 介護保険法の要介護もしくは要支援の認定を受けている方
  3. 障害者の方

対象となる改修工事内容

廊下の拡幅

手すりの設置

階段の勾配の緩和

屋内の段差の解消

浴室の改良

引き戸への取替え工事

トイレの改良

床材の滑り止め化

減額期間と減税額
・減額期間

工事が完了した、翌年分に限る(固定資産税分のみ)

・減税額

一戸あたりの床面積が、100㎡以下のもの

税額の3分の1が減額

一戸あたりの床面積が、100㎡超のもの

100㎡分までの税額の3分の1が減額


手続き

減額を受けようとする所有者は、申告書に以下の書類を添えて、工事完了後3ヶ月以内に申告してください。

1

申告者(所有者)の住民票謄本(世帯全部)の写し

2

改修工事の明細書の写し【工事内容、費用が確認できるもの】

3

改修工事の図面の写しと写真【改修前と改修後のもの】

4

領収書の写し【工事費用を支払ったことが確認できるもの】

5

補助金等の明細書の写し【補助金等を受けていない場合は不要】

6

要介護、要支援認定者の方が居住の場合・・・・介護保険の被保険者証の写し

障害者の方が居住の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・障害者手帳の写し

5.熱損失防止改修工事に伴う固定資産税の減額

既存の住宅を省エネ改修工事をした場合、その住宅の固定資産税を減額できます。

対象となる住宅

・平成20年1月1日に現存する住宅【賃貸住宅を除く】
・令和4年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事が完了した住宅
・自己負担工事費が、50万円以上

対象となる改修工事内容

・窓の改修工事 【必須:窓の改修工事を行わなければ対象になりません】
・外壁の改修工事
・床の断熱改修工事
・天井の断熱改修工事
・壁の断熱改修工事

※窓の改修工事とは、外気に接する窓全部です
※それぞれの改修した部位が新たに省エネ基準に適合することになるもの

減額期間と減税額
・減額期間
工事が完了した、翌年分に限る(固定資産税分のみ)

・減税額

 
一戸あたりの床面積が、120㎡以下のもの 税額の3分の1が減額
一戸あたりの床面積が、 120㎡超のもの 120㎡分までの税額の3分の1が減額

手続き
 減額を受けようとする所有者は、申告書に以下の書類を添えて、工事完了後3ヶ月以内に申告してください。
1 改修工事の明細書の写し【工事内容、費用が確認できるもの】
2 改修工事の図面の写しと写真【改修前と改修後のもの】
3 領収書の写し【工事費用を支払ったことが確認できるもの】
4 建築士・指定確認検査期間・登録住宅性能評価機関等による省エネ基準適合証明書

お問い合わせ先

企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396

メールでの問い合わせはこちら

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