土地・家屋の軽減
土地・家屋の軽減について
1.住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、特に税負担を軽減するために課税標準の特例措置が設けられています。
住宅用地の範囲
軽減措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。
ただし、その面積は、家屋の床面積の10倍までが限度です。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1 |
下記に掲げる家屋以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1 | |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | |
4分の3以上 | 1 |
※「専用住宅」とは、もっぱら人の居住の用に使われている家屋
※「併用住宅」とは、店舗・事務所などと居住部分が併設されている家屋をいいます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)が小規模住宅用地となり、課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地
小規模住宅用地(200平方メートル)を超える部分の住宅用地をいいます。その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
2.新築住宅に対する固定資産税の減額
新築された住宅やアパート・マンションなどが、次のいずれの要件に該当する場合は、新築後3年間(地上3階建て以上の準耐火構造住宅及び耐火構造住宅は5年間)120平方メートルまでの固定資産税部分の税額が2分の1に減税されます。
- 専用住宅や併用住宅であること。
なお、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。 - 床面積要件
50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
長期優良住宅について
上記の要件に加え、次の要件を満たす住宅については、申告の手続きをすることにより減額される期間が、新築後5年間(地上3階建て以上の準耐火構造住宅及び耐火構造住宅は7年間)に変更となります。
追加要件
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けたもの。
3.住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額
昭和57年(1982年)1月1日以前に建てられた住宅について、平成18年(2006年)1月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年(1981年)6月1日施行)に適合させるように一定規模の改修工事(1戸当たり工事費50万円を超える)を施工したものに限り固定資産税の減額をおこないます。
減額期間と減税額
改修工事が完了した日の翌年の4月1日が属する年度分から、下表の示す期間及び減税率が適用されます。
減額期間
工事完了期間 | 減額期間 |
---|---|
令和8年3月31日まで | 1年間 |
減額面積と減額率
床面積 | 減税率 |
---|---|
1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの | 税額の2分の1 |
1戸当たりの床面積が120平方メートル超のもの | 120平方メートルまでの税額の2分の1 |
※耐震改修を行い、長期優良住宅に該当することになった場合の減税率は、税額の3分の2
手続き
減額を受けようとする所有者は、申告書に以下の書類を添えて、工事完了後3ヶ月以内に申告してください。3ヶ月以内に申告できない場合は理由書が必要となります。
なお、申告を受け付けた後、市の担当者が家屋の現況確認に伺います。
- 領収書の写し【改修工事にかかった費用を証する書類】
- 改修工事の図面及び写真【改修前と改修後のもの】
- 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
- 長期優良住宅に係る認定通知書等の写し【長期優良住宅に該当する場合のみ】
- 耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書PDF(159.01 KB)
4.高齢者・障害者等が居住する住宅の改修工事に伴う固定資産税の減額(居住安全改修工事)
既存の住宅を高齢者・障害者等のためにバリアフリー化に改修した場合、その住宅の固定資産税を減額できます。
対象となる住宅
- 居住者要件に該当する方が居住しており、新築された日から10年以上を経過した住宅【賃貸住宅を除く】
- 令和8年3月31日までの間に工事が完了した住宅
- 住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
- 自己負担工事費が、50万円以上【補助金等で充てた費用は除く】
居住者要件
該当する住宅に、次のいずれかの方が居住していること- 65歳以上の方
- 介護保険法の要介護もしくは要支援の認定を受けている方
- 障害者の方
対象となる改修工事内容
- 廊下の拡幅
- 手すりの設置
- 階段の勾配の緩和
- 屋内の段差の解消
- 浴室の改良
- 引き戸・折り戸への取替え工事
- トイレの改良
- 床材の滑り止め化
減額期間と減税額
減額期間
工事が完了した、翌年分に限る(固定資産税分のみ)
減税額
床面積 | 減税額 |
---|---|
一戸あたりの床面積が100平方メートル以下のもの | 税額の3分の1が減額 |
一戸あたりの床面積が100平方メートル超のもの | 100平方メートル分までの税額の3分の1が減額 |
手続き
減額を受けようとする所有者は、申告書に以下の書類を添えて、工事完了後3ヶ月以内に申告してください。
なお、申告を受け付けた後、市の担当者が家屋の現況確認に伺います。
- 領収書の写し【改修工事にかかった費用を証する書類】
- 改修工事明細書の写し【工事内容、費用が確認できるもの】
- 改修工事の図面及び写真【改修前と改修後のもの】
- 介護保険被保険者証もしくは障害者手帳の写し等【居住者の該当要件が確認できるもの】
- 補助金等の明細書の写し【補助金等を受けていない場合は不要】
- 居住安全改修工事に伴う固定資産税減額申告書PDF(183.28 KB)
5.熱損失防止改修工事に伴う固定資産税の減額
既存の住宅を省エネ改修工事をした場合、その住宅の固定資産税を減額できます。
対象となる住宅
- 平成26年(2014年)4月1日に現存する住宅【借家・賃貸住宅を除く】
- 令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事が完了した住宅
- 住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
- 自己負担工事費が、60万円以上
対象となる改修工事内容
- 窓の断熱改修工事【必須:窓の改修工事を行わなければ対象になりません】
- 床、天井、壁の断熱改修工事
- 上記1~2の工事費が50万円を超える場合で、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事費と合わせて60万円を超える工事
※それぞれの改修した部位が新たに省エネ基準に適合することになるもの
減額期間と減税額
減額期間
工事が完了した、翌年分に限る(固定資産税分のみ)
減税額
床面積 | 減税額 |
---|---|
一戸あたりの床面積が120平方メートル以下のもの | 税額の3分の1が減額 |
一戸あたりの床面積が120平方メートル超のもの | 120平方メートル分までの税額の3分の1が減額 |
手続き
減額を受けようとする所有者は、申告書に以下の書類を添えて、工事完了後3ヶ月以内に申告してください。なお、申告を受け付けた後、市の担当者が家屋の現況確認に伺います。
- 領収書の写し【改修工事にかかった費用を証する書類】
- 改修工事の明細書の写し【工事内容、費用が確認できるもの】
- 改修工事の図面及び写真【改修前と改修後のもの】
- 増改築等工事証明書
- 長期優良住宅に係る認定通知書等の写し【長期優良住宅に該当する場合のみ】
- 熱損失防止改修工事に伴う固定資産税減免申告書PDF(171.94 KB)
お問い合わせ
企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
メールでの問い合わせはこちら