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償却資産の申告について

償却資産とは

 『償却資産』とは、土地・家屋以外の有形固定資産です。法人や個人で会社や商店などを経営されている方が、その事業のために用いる資産が該当となります。
 会社や商店などを経営されている方は、地方税法第383条の規定により資産の有無にかかわらず、毎年1月1日現在の資産の状況を1月31日までに市役所に申告しなければなりませんので、必ず申告してください。

(例)
  • 事業用に用いているパソコン⇒課税の対象になります
  • 家庭用に用いているパソコン⇒課税の対象になりません

申告の対象となる方

  1. 法人や個人で会社や商店などを経営されている方(漁師・農家の方も対象になります
  2. 償却資産を他に賃貸されている方
  3. 廃業、解散、休業、移転等をされた場合
 ※償却資産がない方も、『該当資産無し』と申告する必要があります。

申告の対象となる資産

  1. 広告設備、路面舗装等の構築物
  2. 生産・加工・搬送設備等の機械類
  3. 船舶(附属設備を含む)
  4. 自動車税、軽自動車税の課税対象とされていない車両
  5. 机・椅子類、パソコン、複写機等の工具・器具及び設備

申告方法

  1. 郵送または持参
  2. 電子申告「eLTAX」

 「eLTAX」は事務所や自宅から申告ができ便利です。下記の通りご案内のチラシを掲載しますのでご活用ください。
 例年、12月下旬を目途に各事業者様へ申告書関係書類を送付させていただいておりますので、毎年1月31日(休日においては翌週の月曜日)までに申告をしてください。詳細については、同封している「申告の手引き」をご確認ください。
 また、新規に市内で事業を開設された方や申告書が届いていない方がおりましたら、お手数ですが「税務課資産税グループ」までご連絡ください。

申告に関する書類について

 償却資産の申告に関する書類については、下記からダウンロードすることもできます。

特例適用について

 地方税法第349条の3及び同法附則第15条等に定める一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例を適用することができます。
 該当する償却資産を所有されている方は、下記の「固定資産税(償却資産)の課税標準特例適用申請書」に必要事項の記載及び必要書類を添付し提出してください。

漁船等に対する固定資産税の軽減について

 一部の船舶については、「稚内北方海域において操業する漁船等に対して課する固定資産税の軽減に関する条例」第2条により、固定資産税の軽減を受けることができます。
 該当する船舶を所有されている方は、下記の「稚内北方海域において操業する漁船等に対する固定資産税の軽減申請書」に必要事項の記載及び動力漁船登録票のコピーを添付し提出してください。なお、磯船や船外機などの動力船以外の船舶は軽減の対象外となります。

免税点について

 課税標準額の合計が、150万円未満の場合は課税されません。ただし、150万円未満の場合でも申告は必要になります。
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お問い合わせ

企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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