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償却資産について

償却資産とは

 『償却資産』とは、土地・家屋以外の有形固定資産です。法人や個人で会社や商店などを経営されている方が、その事業のために用いる資産が該当となります。
 会社や商店などを経営されている方は、地方税法第383条の規定により資産の有無にかかわらず、毎年1月1日現在の資産の状況を1月31日までに市役所に申告しなければなりませんので、必ず申告してください。

(例)
  • 事業用に用いているパソコン⇒課税の対象になります
  • 家庭用に用いているパソコン⇒課税の対象になりません

申告を必要とする方

  1. 法人や個人で会社や商店などを経営されている方(漁師・農家の方も対象になります
  2. 償却資産を他に賃貸されている方
  3. 廃業、解散、休業、移転等をされた場合
※償却資産がない方も、『該当資産無し』と申告する必要があります。

申告の対象となる資産

  1. 広告設備、路面舗装等の構築物
  2. 生産・加工・搬送設備等の機械類
  3. 船舶(附属設備を含む)
  4. 自動車税、軽自動車税の課税対象とされていない車両
  5. 机・椅子類、パソコン、複写機等の工具・器具及び設備

資産の一例

資産の種類別

資産種類別一例
資産の種類 資産の名称例
1. 構築物 橋、広告設備、鉄塔、路面舗装、門、扉、その他土地に定着する土木設備、内部造作設備などの建物付属設備など
2. 機械及び装置 生産設備、加工設備、修理設備、印刷設備、搬送設備、ブルドーザー、パワーショベルなど
3. 船舶 漁船、磯船、ひき船、作業船など
4. 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
5. 車両及び運搬具 フォークリフト、構内運搬具等で自動車税を課税されるものを除く
(標識の分類番号0、00~09及び000~099等の大型特殊自動車等)
6. 工具・器具、及び備品 測定工具、検定工具、机・椅子類、陳列ケース、テレビ、ビデオ、カラオケ、冷蔵庫、ピアノ、寝具類、パソコン、魚網、船外機、複写機、自動販売機、マネキン人形、容器類、金庫、理美容機器、医療機器、娯楽・スポーツ器具など

業種別

資産業種別一例
業種 資産の名称例
共通 パソコン、コピー機、テレビ、エアコン、LAN設備、舗装路面、キャビネット、内装・内部造作等、応接セット、自動販売機、看板、その他
製造業 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、その他
建設業 ブルドーザー、タイヤショベル、フォークリフト(軽自動車税の対象となっているものを除く)、大型特殊自動車、発電機、その他
小売業 陳列棚・陳列ケース(冷凍機・冷蔵機つき)、自動販売機、冷蔵庫、その他
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、サインポール、その他
ガソリンスタンド ガソリン計量器、洗車機、構内舗装、独立キャノピー、その他
農業 レーキ、スノーブロアー、堆肥舎、テッター、パイプラインミルカー、マニュアスプレッダー、モアコンディショナー、ロールベーラー、その他
漁業 船舶、機関換装、レーダー、GPS、無線機、自動操舵、プロッター、船外機、網洗機、冷凍庫、漁具(漁網・八尺・マンガン他)、その他

免税点について

 課税標準額の合計が、150万円未満の場合は課税されません。ただし、150万円未満の場合でも申告は必要になります。

お問い合わせ

企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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