固定資産税について
固定資産税とは
固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在に土地や家屋、償却資産を所有している人が、その所在する市町村に納める税金のことをいいます。
固定資産税を納める人
毎年、1月1日(賦課期日)現在で土地・家屋・償却資産を所有している人です。
(原則として1月1日現在で、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人です。)
固定資産税の算定方法
資産の評価と価格等の決定について
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価します。
土地
土地の評価額は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額を基に「売り急ぎ」・「買い急ぎ」などの不正常要素を除いて算定した正常売買価格を基準として求めます。宅地については、地価公示価格等の7割を目途としています。
- 地目
登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況の地目により認定します。 - 地積
原則として登記簿に登記されている地積により認定します。
家屋
家屋の評価額は、再建築費評点数に各種補正率や再建築費評点補正率を乗じて求めます。
- 新・増築の場合
評価額=再建築費評点数×各種補正((1)~(4)) - 在来分の場合
評価額=前評価基準年度の再建築費評点数×再建築費評点補正×各種補正((1)~(4))
再建築費評点数
評価対象の家屋と同一のものを評価の時点において、新築するものとした場合に必要とされる、固定資産評価基準に基づく建築費です。各種補正
(1)物価水準による補正
東京都特別区と比べた物価水準の差
- 木造:0.90(下限)
- 非木造:1.00(全市町村)
(2)設計監理費による補正
建築時の設計など工事費に含まれていないものの補正
- 木造:1.05(全市町村)
- 非木造:1.10(全市町村)
(3)経過年数減点補正
家屋の経過年数に応じて係る減点補正
(4)積雪寒冷地による減点補正
積雪及び寒冷地域に所有する家屋に係る減点補正
- 木造:0.75(下限)
- 非木造:0.95(LS・CB・レンガに限る)
再建築費評点補正
- 木造:1.11(全市町村)
- 非木造:1.07(全市町村)
償却資産
償却資産の評価額は、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された資産
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率÷2)※1
前年前に取得された資産
価格(評価額)=前年度の価格(評価額)×(1-減価率)※2 …(A)
ただし、(A)によって求められた額が、取得価額の5/100(5%)よりも小さい場合は、取得価額の5/100(5%)を価格(評価額)とします。
※1 減価残存率表 A欄の率
※2 減価残存率表 B欄の率
減価残存率表PDF(30.39 KB)
評価替えについて
土地と家屋に限り、原則3年ごとに評価基準が改正される評価替えが行われ、評価額が見直されます。現在は、令和6年度評価替え時の評価基準で、次回評価替えは、令和9年度となります。
税額について
固定資産税の税額は、課税標準額に税率を乗じて算定します。
稚内市における固定資産税の税率は1.4%です。
免税点について
稚内市内に同一の人が所有する土地・家屋・償却資産の課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
お問い合わせ
企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
メールでの問い合わせはこちら