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固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在に土地や家屋、償却資産を所有している人が、その所在する市町村に納める税金のことをいいます。
◎固定資産税を納める人
毎年、1月1日(賦課期日)現在で土地・家屋・償却資産を所有している人です。
(原則として1月1日現在で、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人です。)
◎固定資産税の算定方法
資産の評価と価格等の決定について
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価します。
土 地 |
土地の評価額は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額を基に「売り急ぎ」・「買い急ぎ」などの不正常要素を除いて算定した正常売買価格を基準として求めます。宅地については、地価公示価格等の7割を目途としています。 ( 地目 : 登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況の地目により認定します。 ) ( 地積 : 原則として登記簿に登記されている地積により認定します。 ) |
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家 屋 |
家屋の評価額は、再建築費評点数に各種補正率や再建築費評点補正率を乗じて求めます。 【新・増築の場合】
【在来分の場合】
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償 却 資 産 |
償却資産の評価額は、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
※1 減価残存率表 A欄の率 ※2 減価残存率表 B欄の率 (PDF形式/31kb) |
◇評価替えについて
土地と家屋に限り、原則3年ごとに評価基準が改正される評価替えが行われ、評価額が見直されます。現在は、令和3年度評価替え時の評価基準で、次回評価替えは、令和6年度となります。
◇税額について
固定資産税の税額は、課税標準額に税率を乗じて算定します。
稚内市における固定資産税の税率は1.4%です。
稚内市内に同一の人が所有する土地・家屋・償却資産の課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
・土地 :30万円
・家屋 :20万円
・償却資産:150万円
全国地価マップのサイトヘ
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企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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