家屋に関する届出について
ページID:1351
更新日:2025年7月2日
新・増築したとき
住宅、物置、店舗、倉庫などの家屋を新・増築した方は、地方税法第73条の18第1項及び第3項により申告の義務がありますので、必ず市税務課へご連絡ください。ご連絡いただいた後、課税の基礎となる評価額を算出するため、職員がお伺いして家屋調査をさせていただきます。
取り壊したとき
家屋の一部又は全部を取り壊した方は「家屋取り壊し届出書」を市税務課へ提出してください。取り壊した家屋は翌年度から固定資産税が課税されませんが、届出がないと課税されてしまうことがありますのでご注意ください。
なお、取り壊し(滅失)登記が済んでいる方は届出不要です。
所有者を変更したとき
登記されている家屋を売買、相続、贈与等により所有者を変更した場合は、法務局にて所有権移転登記をしてください。
未登記家屋については、表示登記をするか「未登記家屋所有者名義人変更届」を市税務課へ提出してください。
固定資産税は翌年度から新しい所有者に課税されます。
- 未登記家屋所有者名義人変更届PDF(104.12 KB)
家屋とは
家屋とは以下の3つの要件を満たしたものをいいます。- 「外気分断性」
屋根及び周壁又はこれに類するもの(三方向以上で囲われている)を有し、雨風を凌ぐことができることをいいます。支柱と屋根材のみで作られた駐輪場やカーポートなど周壁のないものについては、外気分断性は認められません。 - 「土地への定着性」
基礎工事がなされている場合はもちろんのこと、束石、それに類するものの上に置いてあるだけ、基礎なしの場合においても、容易に動かし難いことから自重による土地への定着があるものと認められます。また、概ね1年以上設置している場合は、利用状況から見て頻繁に設置場所を移動することは考え難いことから利用上の定着性も認められます。 - 「用途性」
建物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供し得る一定の利用空間が形成されていることをいいます。
※簡易的なものでも、長期間(賦課期日をはさんで概ね1年以上)使用を目的とする車庫・倉庫・物置等であれば、大きさに関わらず家屋として課税されます。ただし、工事等のための一時的仮設事務所や犬小屋等は対象になりません。
お問い合わせ
企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
メールでの問い合わせはこちら


