過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による課税免除について
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更新日:2024年8月7日
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による課税免除とは
過疎地域に指定されている稚内市では、製造業、情報通信技術利用業または旅館業を対象として、市税条例附則第19条の3により、一定要件を満たす固定資産について固定資産税の3年度分の課税免除を行っています。
適用期限
令和3年(2021年)4月1日~令和8年(2026年)3月31日対象となる業種
製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業免除となる要件
- 青色申告書を提出する法人、個人
- 適用期限内に取得した設備等
- 取得価額の合計が下表の基準を満たすこと。
| 対象業種 | 資本金規模等 5,000万円以下 |
資本金規模等 5,000万円超~1億円以下 |
資本金規模等 1億円超~ |
|---|---|---|---|
| 製造業 | 取得価額 500万円以上 |
取得価額 1,000万円以上 |
取得価額 2,000万円以上 |
| 旅館業 | 取得価額 500万円以上 |
取得価額 1,000万円以上 |
取得価額 2,000万円以上 |
| 農林水産物等販売業 | 取得価額 500万円以上 |
取得価額 500万円以上 |
取得価額 500万円以上 |
| 情報サービス業等 | 取得価額 500万円以上 |
取得価額 500万円以上 |
取得価額 500万円以上 |
対象となる資産
指定区域内に新設又は増設した次の資産家屋
- 製造業:工場用建物のうち製造の用に供する部分
- 情報サービス業等:情報サービス業等の用に直接供する部分
- 農林水産物等販売業:農林水産物等販売業の用に直接供する部分
- 旅館業:旅館業の用に直接供する部分
償却資産
直接事業の用に供する機械及び装置土地
取得後1年以内に当該建物の建設に着手した敷地で直接事業の用に供する部分その他、詳細につきましては税務課資産税グループまでお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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