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過疎地域自立促進特別措置法による課税免除について

過疎地域自立促進特別措置法による課税免除とは

過疎地域に指定されている稚内市では、製造業、情報通信技術利用業または旅館業を対象として、市税条例附則第19条の3により、一定要件を満たす固定資産について3年度分の課税免除を行っています。

 
適用期限 令和3年4月1日~令和6年3月31日
対象となる業種 製造業,情報サービス業等、農林水産物等販売業,旅館業
免除となる要件 ・ 青色申告書を提出する法人,個人
・ 適用期限内に取得した設備等
対象業種 資本金規模等
5,000万円
以下
5,000万円越~
1億円以下
1億円越~
製造業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
旅館業
農林水産物等販売業 500万円以上
情報サービス業等
軽減適用期間等 ・ 固定資産税
課税される事となった年度から3年度分
対象となる資産 指定区域内に新設又は増設した次の資産
家屋 製造業:工場用建物のうち製造の用に供する部分
情報サービス業等:情報サービス業等の用に直接供する部分
農林水産物等販売業:農林水産物等販売業の用に直接供する部分
旅館業:旅館業の用に直接供する部分
償却資産 :直接事業の用に供する機械及び装置
土地 :取得後1年以内に当該建物の建設に着手した敷地で直接事業の用に供する部分

その他、詳細につきましては税務課資産税グループまでお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396

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