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一般ごみの捨て方

一般ごみ用の指定ごみ袋(黄色)と代表的な一般ごみとして出すことのできるごみの画像

一般ごみ(ステーション回収・一部路線収集)有料

  • 一般ごみは、生ごみ・資源物・大型ごみ・市で収集できないもの以外のごみです。
  • 一般ごみは週2回の収集を行っています。収集日の朝8時30分までにステーションに出してください。
  • 指定ごみ袋・指定ごみ処理券は取扱店で購入いただけます。指定ごみ袋・指定ごみ処理券を使用していない物は「警告シール」を貼った上、回収しません。(取扱店一覧
  • 木の枝など指定ごみ袋の口を結べない物やを破りそうな物は、指定ごみ処理券を使って出すことが出来ます。指定ごみ処理券で出すことが出来るのは、長さ45㎝以内、1.5のひもで縛る事ができる範囲のごみです。
指定ごみ処理券の画像
  • ガラスや陶磁器類などの割れてしまっているものは収集員のケガ防止のため、紙などで包み、透明または白色半透明の袋に入れ、「ガラス、ワレモノ」などの表示をして一般ごみの日に出してください。
  • 一般ごみの中で40リットルの指定ごみ袋に入らないまたは20キログラム以上の物は「大型ごみ」になります。(大型ごみの捨て方
  • 一時的に多量に一般ごみが出た場合は、ステーションに出すと他の人が出せなくなるため、最終処分場に持ち込むか、許可業者に依頼してください。
一般ごみに該当するかどうかなど、ご不明な場合は市公式LINEの「ごみ分別検索機能」をご利用いただくか、市へお問い合わせください。

お問い合わせ

生活福祉部生活衛生課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413
メールでの問い合わせはこちら

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