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平成20年度から、従来の「老人保健法」が改正され、「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行されたことに伴い、新たな健診・保健指導の制度として特定健康診査・特定保健指導が実施されております。
特定健康診査とは、内臓脂肪型肥満に着目した検査項目での健康診査のことをいい、特定保健指導とは特定健康診査の結果により、健康の保持に努める必要がある方に対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者が行う保健指導のことをいいます。
従来の基本健康診査は市区町村が実施しておりましたが、特定健康診査・特定保健指導では医療保険者(国保、社保、共済等)が実施主体となります。対象者は、40歳から74歳までの各医療保険加入者です。
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令和6年度の健診の日程はこちら
〔 特定健康診査のご案内(PDF430KB)〕
稚内市特定健康診査等実施計画は、「高齢者の医療の確保に関する法律」第19条に基づき、稚内市国民健康保険の被保険者のうち、40歳以上75歳未満の方を対象に特定健康診査・特定保健指導の実施に関する目標や有効に実施するための事項を定めたものであり、これまでは5年を一期として策定しておりましたが、第3期からは医療費適正化計画の期間と合わせ、6年を一期として計画したものです。
以前の計画はこちら↓をご覧ください。
第1期の計画期間は平成20年度から平成24年度です。
第2期の計画期間は平成25年度から平成29年度です。
第3期の計画期間は平成30年度から令和5年度です。
第1期稚内市特定健康診査等実施計画(PDFファイル1.46MB)
第2期稚内市特定健康診査等実施計画(PDFファイル5.02MB)
第3期稚内市特定健康診査等実施計画(PDFファイル1.04MB)
生活福祉部総合窓口課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)
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