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国民健康保険のしくみ

国保は、健康で安心して生活を送るための大切な制度です 

 日本では、いざというときに安心してお医者さんにかかれるようにすべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています。(国民皆保険制度)      
 国民健康保険も医療保険のひとつで、加入者が保険税を出し合い(医療費などに充てるため)支え合っています。
  健康で安心して生活を送ることができるよう、この大切な制度を正しく理解していただき、加入者みなさんの力で国民健康保険の運営を守っていきましょう

◎ 国保に加入する人たち

  国保は職場の健康保険(健康保険組合、共済組合など)、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外はすべての人が加入します。

◎ 保険証は大切に!!

  保険証は1人に1枚交付されます。
  失くされる方が多くなっていますので、充分ご注意ください。
 紛失した際は、すぐ届出をしてください。
 他人との貸し借りは絶対にしないでください。

◎ こんなときは14日以内に届出を!!

  こんなとき 届出に必要なもの
国保に加入するとき 他の市町村から 他の市町村の転出証明書
転入してきたとき
職場の健康保険を 健康保険資格喪失証明書
やめたとき
職場の健康保険の
被扶養者からはずれたとき
子供が生まれたとき 保険証
生活保護を 保護廃止決定通知書
うけなくなったとき
外国籍の人が 在留カード(外国人登録証明書)
国保に加入するとき
国保をやめるとき 他の市町村に 保険証
転出するとき
職場の健康保険に 国保の保険証、職場の健康保険証又は
加入したとき 健康保険(健康保険証が未交付の場合)
職場の健康保険の 資格取得証明書
被扶養者になったとき
国保の被保険者が 保険証
死亡したとき
生活保護を 保険証、保護開始決定通知書
受けるようになったとき
外国籍の人が 保険証
国保をやめるとき
その他 退職者医療制度の 年金証書、保険証
対象となったとき
住所の異動や戸籍の届出などで 保険証
住所や名前が変更になったとき
世帯が分かれたり、
一緒になったとき
修学のため、 保険証、在学証明書又は学生証の写し
別に住所を定めたとき
保険証をなくしたとき(あるいは 身分を証明するもの(本人が手続きに来られないときは、代理人の身分証)
汚れて使用できなくなったとき)
 平成28年1月1日から、マイナンバー法の施行にともない、国民健康保険の手続きに、マイナンバーの記載と本人確認が必要になります。

 ●手続きに来る方の本人確認ができるもの
・1点確認 → 公的機関で発行された、顔写真付きで名前+生年月日又は住所が明記されているもの
       (運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)
・2点確認 → 公的機関で発行された、顔写真がないもので名前+生年月日又は住所が明記されているもの(健康保険証、介護保険証、年金手帳、、健康保険資格取得喪失証明書など)
・手続きに来る方が対象者と同世帯でない場合
 → 代理権が確認できる書類として「委任状」又は対象者の名前+生年月日又は住所が明記されている公的書類(上記参照)のうち1点が必要です。

  ●対象者と世帯主のマイナンバーがわかるもの
 →マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票など
  

ご注意ください!!

 国保加入の届出を先延ばしにしていても、保険税は、加入資格を得た日までさかのぼって納めていただくことになります。
 国保脱退の届出が遅れると、保険税はかかったままになっております。
また、他の健康保険の加入期間中に国保の保険証を使うと国保が負担した医療費を返さなければなりませんので、速やかに手続きを行ってください。
 

お問い合わせ先

生活福祉部総合窓口課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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