国民健康保険のしくみ
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更新日:2025年2月10日
国保は、健康で安心して生活を送るための大切な制度です
日本では、いざというときに安心してお医者さんにかかれるようにすべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています。(国民皆保険制度)
国民健康保険も医療保険のひとつで、加入者が保険税を出し合い(医療費などに充てるため)支え合っています。
健康で安心して生活を送ることができるよう、この大切な制度を正しく理解していただき、加入者みなさんの力で国民健康保険の運営を守っていきましょう
国保に加入する人
国保は職場の健康保険(健康保険組合、共済組合など)に加入している人、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外はすべての人が加入します。こんなときは14日以内に届出を!!
国保に加入するとき
こんなとき | 届出に必要なもの |
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転入してきたとき | ※転入届提出後受付します。 |
職場の健康保険をやめたとき | 健康保険資格喪失証明書 |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 健康保険資格喪失証明書 |
子供が生まれたとき | ※出生届提出後受付します。 |
生活保護をうけなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
国保をやめるとき
こんなとき | 届出に必要なもの |
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転出するとき | ※転出届提出後受付します。 |
職場の健康保険に加入したとき | 健康保険資格取得証明書 |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | 健康保険資格取得証明書 |
国保の被保険者が死亡したとき | ※死亡届提出後受付します。 |
生活保護を受けるようになったとき | 保護開始決定通知書 |
・保険証
・資格確認証
・資格情報のお知らせ
その他
こんなとき | 届出に必要なもの |
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住所や世帯、名前が変更になったとき | ※転居届、世帯変更届提出後受付します。 |
修学のため、別に住所を定めたとき | 在学証明書又は学生証の写し |
・保険証
・資格確認証
・資格情報のお知らせ
共通事項
国民健康保険のどの手続きする場合でも下記のものは必ず必要になります。
- マイナンバーカード 又は マイナンバー確認ができる書類と本人確認書類
本人確認書類について
手続きに来る方の身分を証明するために必要となります。顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは2点必要となります。- 1点確認
公的機関で発行された、顔写真付きで名前+生年月日又は住所が明記されているもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳、在留カードなど) - 2点確認
公的機関で発行された、顔写真がないもので名前+生年月日又は住所が明記されているもの(資格確認書、介護保険証、年金手帳、健康保険資格取得喪失証明書、通帳など) - 手続きに来る方が対象者と同世帯でない場合
代理権が確認できる書類として「委任状」と本人確認書類 又は 対象者の名前+生年月日又は住所が明記されている公的書類(上記参照)のうち1点が追加で必要となります。
マイナンバー確認ができる書類について
マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載されている住民票などご注意ください!!
国保加入の届出を先延ばしにしていても、保険税は、加入資格を得た日までさかのぼって納めていただくことになります。
国保脱退の届出が遅れると、保険税はかかったままになっております。
また、他の健康保険の加入期間中に国保の保険証を使うと国保が負担した医療費を返さなければなりませんので、速やかに手続きを行ってください。
お問い合わせ
生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
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