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マイナンバーカードを保険証として利用しませんか?

マイナ保険証をご利用ください

 本年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。
 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 

 詳しくはこちら→マイナ保険証リーフレット
 マイナ保険証紹介動画
 ・【何が便利になるの?メリット編】マイナンバーカードの健康保険証利用(YouTbe)
 ・【どうやって使うの?実践編】マイナンバーカードの健康保険証利用(YouTube)
 

マイナンバーカードの保険証利用登録について 

 マイナ保険証を利用するには、マイナンバーカードの保険証利用登録をする必要があります。
利用登録はマイナポータル等からご自身で申請することができます。また、稚内市役所でも手続きできますので、マイナンバーカードと4桁の暗証番号を用意し、1階総合窓口課へお越しください。
 

被保険者証の廃止について

 令和6年12月2日から被保険者証が廃止となります。令和6年12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証は、廃止日以降も記載の有効期限まで使用できます。有効期限は被保険者証の右上に記載していますのでご確認ください。
 
 下記事項に該当した被保険者証は有効期間中であっても使用できなくなるのでご注意ください。
 ・保険証の記載事項に変更があった場合
 ・稚内市国民健康保険以外の健康保険に加入した場合

 令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入された人等のうち、マイナ保険証をお持ちでない人には、被保険者証に代わる「資格確認書」を交付します。

被保険者証の有効期限の経過後

○マイナ保険証をお持ちの人

 マイナ保険証をご利用ください。再度、マイナンバーカードの保険証利用登録を行う必要はありません。なお、マイナ保険証をお持ちの人については、ご自身の被保険者資格等を把握できるように「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。


○マイナ保険証をお持ちでない人

 お手元の被保険者証の有効期限を迎える前に、従来の被保険者証に代わる「資格確認書」を申請不要で送付する予定です。現在の被保険者証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。



 






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お問い合わせ先

生活福祉部総合窓口課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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