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第三者行為(交通事故など)にあったときの届出

◎相手方のいる交通事故などで医療機関にかかったら届出が必要です

国民健康保険に加入している人が交通事故など第三者による行為でけがをした場合、保険証を使って治療を受けることができます。
しかし、その場合の治療費は本来、加害者が負担するべきものですので、稚内市国保が加害者に代わって治療費を一時的に立替え、後日加害者に請求することになります。

※国保へ届出をする前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を結んでしまうと、国保が使えなくなることがあります。
 
「第三者行為による傷病」となる事例
●相手のいる交通事故でケガをしたとき
●他人のペットに噛まれたとき
●暴力行為を受けたとき
●スキーやスノーボード中での衝突事故   など
※いずれの場合も労災保険が適用された場合は届出の必要はありません。
 
届出に必要なもの
次の届出書類は、市役所総合窓口課保険年金グループにあります。また下記からもダウンロードできます。
ただし傷病の原因によって添付書類が異なります。

●印鑑(スタンプ印不可)
●第三者行為による被害届
●事故発生状況報告書
●念書
●誓約書(※1)
●交通事故証明書(原本、又は保険会社等の原本証明があるもの)
●人身事故証明書不能理由書(交通事故証明の称号記録簿の種別が「物件事故」の場合)

※1 相手方が記入する書類です。相手方に過失が無い場合や過失割合が少ない場合などにより相手方に記入していただけない場合があります。その際は記入できなかった理由をお書きください。

【関係書類(ダウンロード)】
第三者行為による被害届(PDF115KB)
事故発生状況報告書(PDF114KB)
念書(兼同意書)(PDF132KB)
誓約書(PDF93KB)
人身事故証明書不能理由書(PDF88KB)
 
なぜ届出が必要なの?
交通事故など第三者行為によって負傷した場合、本来その治療費は、相手方が過失割合に応じて負担すべきものです。
第三者行為による負傷でも、国民健康保険を使って治療を受けることができますが、この場合、相手方が負担すべき治療費を保険者(市町村)が一時的に立替えます。その後、立替えた治療費を相手方に請求することになります。
請求の際に、相手が誰なのか、どのような状況で事故が起きたのかなどを詳しく知る必要がありますので、国民健康保険を使った方からの届出が義務付けられています。
 

お問い合わせ先

生活福祉部総合窓口課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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