国民健康保険によって受けられる給付
お医者さんにかかるとき
医療機関の窓口でマイナ保険証を適用させると、年齢に応じた自己負担割合で診察・治療・処置(薬や注射)・入院および看護・在宅療養・訪問看護を受けることができます。自己負担割合
- 義務教育就学前:2割
- 義務教育就学後~70歳未満:3割
- 70歳以上75歳未満:2割 ※一定以上所得者(下記を参照)3割
一定以上所得者
- 70歳以上の国保加入者のうち、課税所得が145万円以上の人が1人でもいればその世帯の人は一定以上所得者にあたります。
【課税所得が145万円以上でも、申請により負担区分が変わる場合があります】 - 70歳以上の国保加入者の収入の合計が、2人以上で520万円、1人で383万円未満の場合は申請により、2割負担となります。
- 70歳以上の方は、自己負担割合が記載された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されます。
各種国保の給付についてご紹介します。
入院した時の食事代
入院した時の食事代は、1食当たりの標準負担額を自己負担します。
食事代
| 区分 | 金額 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年3月まで | 令和7年4月から | ||||||||
| 一般(下記以外の人) | 1食当たり 490円 | 1食当たり 510円 | |||||||
| 住民税非課税世帯低所得Ⅱ※1 | 1食当たり 230円 | 1食当たり 240円 | |||||||
| 過去12ヶ月で90日までの入院 | |||||||||
| 住民税非課税世帯低所得Ⅱ※1 | 1食当たり 180円 | 1食当たり 190円 | |||||||
| 過去12ヶ月で90日を超える入院 | |||||||||
| 低所得Ⅰ※2 | 1食当たり 110円(変更なし) | ||||||||
※1 低所得II
70歳以上の人で、同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税の人。
※2 低所得I
70歳以上の人で、同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税でその世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万として計算)を差し引いたときに0円となる人。
標準負担額減額認定証について
標準負担額減額認定申請
住民税非課税世帯の人は、入院したときの食事代を病院で正しく計算してもらうために、マイナ保険証での受診が必要になります。ただし過去12ヶ月で90日を超える入院がある場合、または医療機関にて確認することができない場合は事前に市役所の国保・医療給給付グループの窓口に申請が必要です。〈申請に必要なもの〉
本人確認ができるもの(マイナンバーカード等)
標準負担額差額支給申請
入院時に食事代の計算が正しくできなかった場合、退院後に申請が可能です。その際、病院の窓口で食事代として支払った額と、実際の食事代との差額を世帯主の方の口座にお戻しすることになります。〈申請に必要なもの〉
世帯主の口座情報、病院の領収書、本人確認ができるもの(マイナンバーカード等)
医療費を全額自己負担したとき
下記のような場合、治療の費用は全額自己負担となりますが、市役所の国保・医療給付グループの窓口へ申請し、審査で決定すれば、あとから自己負担分を除いた金額が支給されます。
マイナ保険証及び資格確認書等がない状態で診療を受けたとき
〈申請に必要なもの〉診療報酬明細書、領収書、世帯主の口座情報、本人確認ができるもの(マイナンバーカード等)
輸血のための生血代
〈申請に必要なもの〉医師の輸血証明書、領収書、世帯主の口座情報、本人確認ができるもの(マイナンバーカード等)
治療上必要とした治療用装具(コルセットなど)
〈申請に必要なもの〉医師の証明書、領収書、世帯主の口座情報、本人確認ができるもの(マイナンバーカード等)
※装具はお医者さんが治療のために必要と認めた場合に限られます。日常生活や職業上の必要性によるものなどは対象になりません。
(対象外の例)眼鏡、補聴器、人工肛門受便器、松葉杖、車いす
医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき
〈申請に必要なもの〉医師の同意書、明細のわかる領収書、世帯主の口座情報、本人確認ができるもの(マイナンバーカード等)
骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたとき
〈申請に必要なもの〉明細のわかる領収書、世帯主の口座情報、本人確認ができるもの(マイナンバーカード等)
海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航を除く。)
〈申請に必要なもの〉診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文)、世帯主の口座情報、本人確認ができるもの(マイナンバーカード等)
出産育児一時金
被保険者が出産したときに支給されます。
妊娠12週以上であれば、死産、流産の場合にも支給されますので、医師の証明をお持ちください。ただし、出産した本人が被保険者(本人)として他の健康保険に加入していた期間が過去にあり、その保険の資格喪失後6ヶ月以内の分娩については、加入していた健康保険から出産育児一時金と出産手当金の支給を受けられますので、ご注意ください。
支給金額1人につき500,000円
(ただし、産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産や、在胎週数が22週に満たない時点での死産・流産等、当該制度の掛金を支払っていない場合は488,000円となります。)
〈申請に必要なもの〉
領収書(産科医療補償制度加入機関のスタンプが押印されます。)、世帯主の口座情報、出生証明書(死産・流産の場合は医師の証明書)、直接支払制度同意書(直接払いを用いていない場合はその旨を記した明細書)、本人確認ができるもの(マイナンバーカード等)
※産科医療補償制度…この制度は分娩に関連して発生した脳性麻痺の児童に対する補償制度で妊婦の皆様が安心して出産できるよう病院、診療所や助産所が加入する制度です。産科医療補償制度に加入している医療機関については産科医療補償制度ホームページで公表していますので確認ください。
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に対して支給されます。
支給金額 30,000円〈申請に必要なもの〉
喪主か施主の口座情報、本人確認ができるもの(マイナンバーカード等)
移送費の支給
患者の移動が著しく困難で、かつ緊急その他やむを得ないと国保が認めた場合に支給されます。
(移送理由が長距離であることや主治医が推薦した保険医療機関であることのみでは、認められず、移送がなければ、保険診療が受けられないような場合に限り、支給の対象となります。
〈申請に必要なもの〉
医師の意見書、領収書、世帯主の口座情報、本人確認ができるもの(マイナンバーカード等)
高額療養費の支給
医療費の自己負担額が高額になったとき、国保に申請して認められると、自己負担の限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。自己負担限度額は、70歳未満の人の場合と70歳以上の人の場合で異なります。
高額療養費の支給手続き簡素化について
高額療養費の申請は、これまで月ごとに必要でしたが、令和6年12月以降の診療分で高額療養費に該当した場合、簡素化の申請をすることで、以降の高額療養費はご指定の口座へ自動振込になります。注意:下記事項に当てはまる場合は簡素化が停止となる可能性があります。停止になった場合再度簡素化の手続きが必要です。
- 世帯主等に変更があった場合
- 指定のあった口座に振込できない場合
- 国民健康保険税に滞納がある場合
入院・高額外来治療が高額の場合
医療費が高額となった場合マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナ保険証をお持ちでない方は、医療機関で確認することができない場合、限度額適用認定証を提示すると、医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。認定証の提示が必要か病院窓口へ確認しましょう。認定証は市役所の国保・医療給付グループにて申請することができます。
※住民税非課税世帯の方については、食事代の安くなる標準負担減額認定証とセットで交付されます。(「限度額適用・標準負担減額認定証」)
認定証の提示が必要な人
マイナ保険証を持っておらず、医療機関で確認することができない場合に、下記事項に当てはまると認定証の提示が必要になります。- 70歳未満の方
- 70歳以上75歳未満の低所得者I・IIの方
- 70歳以上75歳未満の現役並み所得者I(課税所得145万円以上)・II(課税所得380万円以上)の方
認定証申請の手続きは?
《申請に必要なもの》本人確認ができるもの(マイナンバーカード等)70歳未満の場合
70歳未満の方は病院に支払った1ヵ月の一部負担金(医療費の3割、義務教育就学前は2割)が自己負担限度額を超えた場合(自己負担金の計算のしかたを参照してください)、国保窓口への申請により限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。自己負担限度額(月額)
| 区分 | 3回目まで | 4回目以降(過去12ヶ月間) |
|---|---|---|
| 旧ただし書所得901万円超 | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
| 旧ただし書所得600万円~901万円以下 | 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 |
| 旧ただし書所得210万円~600万円以下 | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 旧ただし書所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
自己負担金の計算のしかた
同じ被保険者が、同じ月内に受診した自己負担金(保険外費用や食事代等を除く)を、医療機関ごと(院外処方のお薬代については処方した医療機関に合算します)、入院・外来ごと、医科・歯科ごとに計算し、21,000円以上となったもののみを合算します。
70歳以上の人の場合
自己負担限度額(月額)
| 区分 | 外来のみ (個人単位)(A) |
入院+外来 (世帯単位)(B) |
|---|---|---|
| 現役並みIII (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈多数該当※3 140,100円〉 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈多数該当※3 140,100円〉 |
| 現役並みII (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈多数該当※3 93,000円〉 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈多数該当※3 93,000円〉 |
| 現役並みI (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数該当※3 44,400円〉 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数該当※3 44,400円〉 |
| 一般 | 18,000円 (年間上限額※4 144,000円) |
57,600円 〈多数該当※3 44,400円〉 |
| 低所得II ※1 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得I ※2 | 8,000円 | 15,000円 |
※2 70歳以上の人で、同一世帯の世帯主および国保の被保険者が住民税非課税でその世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人。
※3 同一世帯で診療月を含め過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けていると、4回目からの自己負担限度額が減額になります。
※4 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来(一般区分)の自己負担額の限度額
自己負担金の計算のしかた
医療機関、診療科の区別はありません。また、調剤薬局の自己負担額も合算します。【70歳以上の被保険者の外来自己負担のみの場合】
個人単位で合算し、表のAの限度額を適用します。
【70歳以上の被保険者の外来自己負担及び入院分がある場合】
世帯単位で合算し、表のBの限度額を適用します。
【70歳未満の被保険者と70歳以上の被保険者が同じ世帯にいる場合】
自己負担を世帯単位で合算し、70歳未満の限度額を適用します。
(70歳未満の合算できる自己負担額は21,000円を超えている場合のみです。)
〈申請に必要なもの〉
領収書、世帯主の口座情報、本人確認ができるもの(マイナンバーカード等)
高額医療・高額介護合算療養費の支給
医療保険(国民健康保険など)と介護保険を利用したとき、一定額以上支払った分をそれぞれお返しする従来の高額療養費制度、高額介護(介護予防)サービス費制度に加え、両方の保険制度を利用している世帯の1年間(毎年8月から翌年7月)の負担が著しく高額となる場合、申請に基づき限度額を超えた額を支給する制度です。
支給対象期間(計算期間)及び支給額算出方法
8月1日~翌年7月31日までの1年間で、この期間内に自己負担した医療費と介護サービス費を合算し、下記のとおり支給額を算出します。支給額=(医療保険の自己負担額-医療保険の「高額療養費」)+(介護保険の自己負担額-介護保険「高額介護(予防)サービス費」)-自己負担限度額
※以下の費用は除いて合算します。- 入院や入所の際の食事代や差額室料
- 福祉用具購入や住宅改修にかかる費用、おむつなど日用品にかかる費用
- 70歳未満の医療費自己負担額で、月別、医療機関別、入院外来別、受診者別に分け、21,000円未満のもの
年間自己負担額
負担区分は、医療保険における高額療養費制度に基づく区分となっております。合算は、同一世帯であっても、基準日(7月31日)に加入している健康保険ごとに計算します。(他種の健康保険は含めません)
自己負担限度額(70歳未満の場合)
| 負担区分 | 限度額 |
|---|---|
| 旧ただし書所得901万円超 | 212万円 |
| 旧ただし書所得600万円~901万円以下 | 141万円 |
| 旧ただし書所得210万円~600万円以下 | 67万円 |
| 旧ただし書所得210万円以下 | 60万円 |
| 住民税非課税世帯 | 34万円 |
自己負担限度額(70歳以上の場合)
| 負担区分 | 限度額 |
|---|---|
| 現役並みIII(課税所得690万円以上) | 212万円 |
| 現役並みII(課税所得380万円以上) | 141万円 |
| 現役並みI(課税所得145万円以上) | 67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 低所得II | 31万円 |
| 低所得I | 19万円 |
申請方法
基準日現在に、稚内市の国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合、支給の対象となる方には、稚内市や後期高齢者医療広域連合より支給申請書類が送られますので、記入の上、申請をしてください。
それ以外の医療保険の方は、各医療保険窓口へご確認及び申請をしてください。医療保険(国保・後期以外)の申請の場合、稚内市の介護保険(長寿あんしん課)から「介護自己負担額証明書」の取得及び介護保険窓口へも支給申請が必要になります。
その他
- 高額介護合算療養費の算定額が500円以下の場合は支給されません。
- 申請期限は基準日(7月31日)の翌日から2年間です。
精神通院医療付加給付金
国保加入者で、精神の公費負担医療を受けている方は、外来の自己負担額は総医療費の原則5%相当(精神通院医療に要した費用から自立支援医療費の額を控除した額の2分の1)となります。
一部負担金の徴収猶予・減免
下記の特別な理由のいずれかに該当し、一部負担金(医療機関に支払う自己負担額)の支払いが困難であると認められた場合、一部負担金の徴収猶予や減額、免除する制度があります。
- 干ばつ、冷害、凍霜等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 震災、風水害、火災、その他これに類する災害により、資産に重大な損害を受けたとき。
- 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 減免の期間は、申請日の属する月の初日から3か月間(最長6か月まで延長可)です。
- 世帯の収入状況や預貯金、その他の事情を確認の上、対象となるかどうかを審査します。
- 上記の特別な理由1及び3に該当する場合は入院療養に限ります。
- 緊急な場合を除いて事前に申請することが必要です。
お問い合わせ
生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
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