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国民健康保険は、みなさんの健康といざというときの安心を守るための支えあいの制度です。健
康で今は病院にかかっていないとしても、ずっと病気をせずに暮らしていくことができるかどうか
は誰にもわかりません。国保を運営するうえで、みなさんに納めていただく保険税は欠かすことの
できない大切な財源であり、保険税を納めるということは、自分だけではなくみなさんが安心して
暮らすために必要なことなのです。
医療分・・国保に加入しているすべての世帯が対象
+
後期高齢者支援金等分・・国保に加入しているすべての世帯が対象
+
介護分・・40歳から64歳の方がいる世帯が対象
(40歳の誕生日の前日の属する月分から65歳の誕生日の前日の属する月の前月分まで)
この合計額が1年間分の国民健康保険税額(以下、保険税)となります。
●医療分(限度額は65万円)
所得割 | 加入者の前年の所得額-基礎控除430,000円×7.81% |
均等割 | 加入者数×25,600円(未就学児は5割軽減) |
平等割 | 1世帯×30,783円 (特定世帯は5年間半額) (特定継続世帯は3年間4分の1減額) |
※特定世帯・・国保加入の方が後期高齢者医療制度へ移行されたことにより、残りの国保加入者が
一人となる世帯。
※特定継続世帯・・特定世帯として5年が経過した世帯。
※平等割は4月1日現在の特定世帯数により変わります。
●後期高齢者支援金等分(限度額は24万円)
所得割 | 加入者の前年の所得額-基礎控除430,000円×2.47% |
均等割 | 加入者数×7,810円(未就学児は5割軽減) |
平等割 | 1世帯×9,192円 (特定世帯は5年間半額) (特定継続世帯は3年間4分の1減額) |
所得割 | 該当者の前年の所得額-基礎控除430,000円×1.34% |
均等割 | 該当者数×7,820円 |
平等割 | 1世帯×6,250円 |
被保険者と世帯主の前年所得の合計によって均等割額・平等割額が軽減されます。
(※届出は必要ありません。)
7割軽減 | 前年の総所得額が 43万円+{(給与所得者等数-1)×10万円} 以下の世帯 |
5割軽減 | 前年の総所得額が 43万円+{(給与所得者等数-1)×10万円}+(29.5万円×被保険者数) 以下の世帯 |
2割軽減 | 前年の総所得額が 43万円+{(給与所得者等数-1)×10万円}+(54.5万円×被保険者数) 以下の世帯 |
後期高齢者医療制度へ移行された方のいる世帯で、税額が急激に変わることを緩和するための措置
がとられています。
●所得による軽減措置・・前項の所得による軽減措置に関して、後期高齢者医療制度へ移行された方の
いる世帯については、その方が引き続き国保におられるのと同じように軽減の判定を行います。(自
動計算)
●平等割額の軽減措置・・特定世帯は平等割が5年間半額、引き続く場合は、特定継続世帯として3年
間4分の1で計算されます。(自動計算)
●旧扶養家族の減免申請・・これまで国保以外の健康保険の扶養家族となっていた方は、扶養者が後期
高齢者医療制度へ移行された際にはいずれかの健康保険に加入しなくてはならなくなります。国保へ
加入される場合は、65歳以上の方であれば減額措置をとることができます。(加入の際に減免申請
が必要です。)
倒産などの理由で離職された方への減額制度が平成22年度から始まりました。
平成21年3月31日以降に離職された方で離職時の年齢が65歳未満の方であり、
「雇用保険受給資格者証」裏面の「12.離職理由」欄に記載されている「理由コード(2桁の数
字)」が下記のコードの方が対象です。
対象となる理由コード | |
特定受給資格者 | 「11」、「12」、「21」、「22」、「31」、「32」 |
特定理由離職者 | 「23」、「33」、「34」 |
離職日の翌日から翌年度末までの期間。(平成22年度分以降の保険税が対象となります。)
申請が必要となります。「雇用保険受給資格者証」をご持参ください。
災害により家屋等に損害を受けた場合や、特別な事情により生計中心者の所得が著しく減少したた
め、保険税の納付が困難となった場合は、保険税や医療機関で支払う一部負担金が減免される場合
があります。
特別な事情とは・・・
●疾病、倒産、事業の廃止、合理化等の本人の意思によらないで所得が著しく減少し、納付が困難に
なったとき
●生計中心者の所在不明、失踪等により納付が困難になったとき
減免についての詳細は保険年金グループまでお問い合わせください。
4月から翌年3月までの1年間分を7月から2月までの8回で納めていただきます。
(下記の納期限が、土曜、日曜、祝祭日の場合は、翌日が納期限となります。)
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | |
納期限 | 7月末日 | 8月末日 | 9月末日 | 10月末日 | 11月末日 | 12月20日 | 1月末日 | 2月末日 |
◎お支払方法
●納付書払い
保険税は基本的には納付書でお支払いいただきます。
毎年7月に1年間分の納付書をお送りしますので、各納期までに納付願います。
●口座振替
ご希望の方は口座から引き落とすこともできます。
手続きは市役所税務課または取引金融機関で行ってください。
(印鑑は口座でご使用のものが必要です)
●特別徴収(年金天引き)
国民健康保険に加入されている方が65歳以上のみの世帯では、原則世帯主の年金から保険税を特別
徴収(年金天引き)させていただきます。
(受給されている年金額等によって該当にならない場合もあります)
仮徴収:4・6・8月の年金から概算で天引きします。
1年間の保険税
本徴収:年税額から仮徴収額を差し引き、残額を10・12・2月で 天引きします。
※お申し出により、口座振替でのお支払いに変更が可能です。
(ただし、保険税に滞納がない場合に限ります。)
詳しくは総合窓口課保険年金グループまで。
◎保険税を納めないと・・
納税相談のないまま保険税を滞納していると、次のような措置がとられます。
1.納期限を過ぎると、督促が行われ、督促料、延滞金が加算される場合があります。
2.それでも保険税を納めないでいると、「短期被保険者証」が交付される場合があります。
3.納期限から1年過ぎ、特別な事情もなく保険税を滞納している場合には、保険証を返還していた
だき、代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。病院受診時の医療費はいったん全額
(10割)支払うことになります。
4.それでも保険税を滞納し続けると、国保の給付が全部または一部が差し止められます。
このようなことにならないためにも、保険税は必ず納期内に納めましょう!!
また、保険税を納めていただくことが困難な場合は、早めに税務課に納税相談をしましょう!!
稚内市役所 電話番号23-6161 税務課収納グループ 電話番号23-6395
「短期被保険者証」
保険税を滞納している人に交付される有効期限の短い保険証です。通常の保険証と同じように使えま
すが、更新の都度、納付相談をしていただきます。
「被保険者資格証明書」
1年間滞納が続いた場合に、保険証の代わりに交付されるものです。国保の加入者であることを証明
するだけで、保険証のような効力はありません。医療費はいったん全額を支払わなければなりませ
ん。
「被保険者資格証明書」でお医者さんにかかった場合!!
1.診察を受ける
2.医療費の全額(10割)を支払う
3.領収書を持って申請する
4.医療費の自己負担額との差額が払い戻される
5.滞納分の保険税を支払う
生活福祉部総合窓口課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)
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