新型コロナウイルスワクチン接種について
新型コロナワクチンの特例接種期間については、令和6年(2024年)3月31日(日)で終了しました。
令和6年度以降の接種については、
令和6年度以降の新型コロナワクチン接種についてをご覧ください。
ワクチン接種予約等で使用していた稚内市公式LINEアカウントについては、令和6年4月から市政に関する情報を発信しています。詳しくは、「
稚内市公式LINEについて」をご覧ください。
予防接種健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、ごくまれに副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)を引き起こす場合があります。そのような場合は、予防接種健康被害救済制度を申請できます。
この救済制度は、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残った場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができるという制度です。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、接種と健康被害の因果関係を判断する審査が行われます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を申請することができます。なお、健康被害救済の給付額は、定期接種のA類疾病と同じ水準です。
現在の救済制度の内容については、以下のリンク先をご参照いただくほか、不明な点があれば市健康づくり課(電話 0162-23-4000)までください。
新型コロナワクチン接種に関する相談窓口について
接種後の副反応などワクチン接種に関する一般的なこと
稚内市生活福祉部健康づくり課
電話:0162-23-4000
8時45分~17時30分まで(平日)
接種後の副反応、ワクチン接種に関する専門的なこと
北海道コロナウイルスワクチン接種相談センター
電話:011-206-0359
8時45分~17時30分まで(平日)
ワクチン接種全般のこと
厚生労働省感染症・予防接種相談窓口
電話:0120-469-283(フリーダイヤル)
午前9時から午後5時まで ※土日祝日・年末年始を除く
リンク集
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