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セーフティネット保証制度について

セーフティネット保証について

自然災害などにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者へ資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
また、セーフティネット保証の認定は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づき、市町村長が行います。

※セーフティネット保証4号・5号の認定に関するお問い合わせ(Q&A)

セーフティネット保証認定に係るよくある質問(Q&A)については、こちらからご覧ください。
 

※新型コロナウイルス感染症の影響から1年経過した場合の認定方法について

売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較するため、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた月(令和2年2月以後)の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなりました。
詳細につきましては、下記「売上高等比較対象月について」をご参照ください。

※ただし、同感染症の影響が長期化していることから、影響を受けた時期は事業者によって異なり、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、これまで通り前年同期と比較することとします。

 ・新型コロナ関連の認定申請に係る売上高等比較対象月について(PDF 73KB)
 ・セーフティネット保証5号の比較対象月について(PDF 49KB)

セーフティネット保証4号について

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、経営に支障が生じている中小企業者等に対し、必要な資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の発動が決定されました。融資を受ける際に、信用保証協会が一般保証と別枠で100%保証します。

 指定期間:令和2年2月18日~令和6年3月31日(※期間延長)

 (参考資料)セーフティネット保証4号の概要(PDF 361KB)

1 申請要件

 次の要件をすべて満たしている市内の中小企業者
(1)指定地域において、事業を1年以上継続して行っていること
(2)新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けた後、原則として最近1か月(注1)の売上高等が前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること

2 申請書類等

(1)認定申請書
    セーフティネット保証4号認定申請書(Word 20KB)
(2)最近1か月の売上高等の実績と、その後2か月の売上高等の見込み及び前年同期の売上高等の実績がわかる書類(試算表、売上台帳など)
(3)商業登記簿謄本の写し
(4)委任状(金融機関等が代理で申請する場合)

詳細は、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

セーフティネット保証5号について

セーフティネット保証5号について、新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている業種が緊急的に追加指定されています。
また、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性を鑑み、認定に当たっての売上高の基準について、時限的な運用緩和を行います。

 制度概要及び申請書類は、こちらをご覧ください。

 

危機関連保証について

新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者者において、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となりました。

※現在指定されておりません。
 【過去の指定期間】令和2年3月13日 ~ 令和3年12月31日(※期間延長)

(参考資料)危機関連保証の概要について(PDF 337KB)
 

1 認定要件

(1)指定地域において1年以上継続して行っていること
(2)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として、最近1か月の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少する見込みがあること

2 申請書類等

(1)認定申請書
    危機関連保証認定申請書(Word 21KB)
(2)最近1か月の売上高等の実績と、その後2か月の売上高等の見込み及び前年同期の売上高等の実績がわかる書類(試算表、売上台帳など)
(3)商業登記簿謄本の写し
(4)委任状(金融機関等が代理で申請する場合)


詳細は、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

お問い合わせ先

建設産業部水産商工課
稚内市中央3丁目13番15号
水産振興グループ 0162-23-6184(直通) 商工・労働グループ 0162-23-6467(直通) 物産振興・ふるさと納税グループ 0162-23-6330(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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