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中小企業特別融資制度

低利の融資を斡旋し、保証協会の保証料を助成します。

※平成22年(2010年)4月1日から、設備資金の貸付限度額を3,000万円から5,000万円に拡大いたしました。
貸付期間と限度額
種別 限度額 貸付期間
運転資金 1,500万円 5年以内
設備資金 5,000万円 10年以内
店舗等近代化資金 3,000万円 10年以内
商店街環境整備資金 3,000万円 10年以内
【貸付利率】
  • 短期:1.475%
  • 長期:融資実行日時点の長期プライムレート(変動性)

要件

  1. 農林漁業、遊興娯楽業などの一部の業種は対象になりません。
  2. 銀行取引停止処分、借入金返済の遅滞、市税の滞納がないこと。
    ※納税証明書(資格審査等申請用)を提出のこと。

融資の斡旋手続き

  1. 申込には代表印、借入金額や期間、借入先の金融機関など必要事項の記載と納税証明書の添付が必要です。借入先となる金融機関とは事前にご相談下さい。
  2. 納税証明書の発行(400円)にも代表印が必要ですが、持ち出し出来ない場合は、納税証明書を発行するための委任状と斡旋書をお渡しします。

融資の条件

  1. 据置き期間は1年以内
  2. 原則として、担保が必要です(免除する場合もあります)
  3. 信用保証協会の保証付とすることができます(保証料は償還完了後に市が補給します)

各種様式

お問い合わせ先

建設産業部水産商工課
稚内市中央3丁目13番15号
水産振興グループ 0162-23-6184(直通) 商工・労働グループ 0162-23-6467(直通) 物産振興・ふるさと納税グループ 0162-23-6330(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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