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【令和5年4月1日以降】中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

本ページは、令和5年4月1日以降の設備取得に関するご案内です。
令和5年3月31日以前の設備取得(旧税制)に関するご案内は、コチラをご確認ください。

令和5年度税制改正により、固定資産税の特例率や要件が変更となっております。それに伴い、申請様式等が変更されましたので、新たに申請を行う際は、必ず新様式をご利用ください。
※令和5年3月31日以前に旧税制による先端設備等導入計画の認定を既に受けている場合にも、令  
 和5年4月1日以降の設備取得に対して税制特例を適用するには、改正後施行規則に沿って新規計  
 画を申請し、再度認定を受ける必要があります。


≪ 1.制度の概要 ≫

 稚内市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、稚内市内に事業所を有する中小企業者の生産性向上に向けた設備投資の促進を図るため、「導入促進基本計画」を策定し、市内中小企業者からの「先端設備等導入計画」の認定を行っています。認定を受けることで、支援措置が受けられます。

≪ 2.稚内市の取組 ≫
 稚内市では、中小企業経営強化法で定められた指針に基づく導入促進基本計画を策定し、令和5年3月31日に北海道経済産業局より同意を受けました。
※前回の計画から内容(先端設備等の種類)に変更がございます。詳しくは「導入促進基本計画」をご 
 確認ください。

 稚内市の導入促進基本計画(PDF149KB)

≪ 3.認定を受けられる中小企業者の規模 ≫
  先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者です。当該条項に該当しない、「一般社団法人」 「一般財団法人」 「医療法人」 「歯科法人」 「社会福祉法人」 「NPO法人」 「農業協同組合」 「農事組合法人」 「森林組合」 「漁業協同組合」などは認定対象となりません。
 なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 資本金の額または
出資の総額
常時使用する
従業員数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)
ゴム製品製造業※
3億円以下 900人以下
(政令指定業種)
ソフトフェア業または情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
(政令指定業種)
旅館業
5千万円以下 200人以下
 ※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
〇認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
(1)個人事業主、(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))、(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※(1)、(2)については、上記表に該当する必要があります。(4)については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※(1)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人((2)~(4))の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

≪ 4.先端設備等導入計画の主な要件 ≫
 
主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間または5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
●労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容 ●導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
●先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること
●認定経営革新等支援機関において、事前確認を行った計画であること

≪ 5.認定方法 ≫
 先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
 ●必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
 ●認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
    認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)
 ●設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。


≪ 6.先端設備等導入計画について ≫

 6-1.新規申請について
 ●申請書類
  ①先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード27KB)
  ②認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード23KB)

 ●税制措置の対象となる設備を含む場合
  上記①、②に加え、以下の書類を提出
  ③認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(ワード35KB)
  ※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税   
   を納付する場合は下記④及び⑤も必要です。
  ④リース契約見積書(写し)
  ⑤(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

 ●賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合
  上記①~③(リースの場合は①~⑤)に加え、以下の書類を提出
  ⑥従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード21KB)
  ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
   変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。


 6-2.変更申請について
 ●申請書類
  ①変更認定申請書(ワード25KB)
  ②先端設備等導入計画(変更後)
  ③認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード23KB)
  ④旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
 
 ●税制措置の対象となる設備を含む場合
  上記①~​​​​④に加え、以下の書類を提出
  ⑤認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(ワード35KB)
  ※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税   
   を納付する場合は下記⑥及び⑦も必要です。
  ⑥リース契約見積書(写し)
  ⑦(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
  ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
   変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。


 6-3.手引きなど
  ● 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」等の概要(PDF975KB)
  ● 先端設備等導入計画策定の手引き(PDF1,685KB)

≪ 7.支援制度 ≫

 7-1.固定資産税の特例について
  固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件 (最低取得価格)】
◆機械装置(160万円以上)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上)
◆器具備品(30万円以上)
◆建物附属設備(※)(60万円以上)
その他要件 ●生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
●中古資産でないこと
 ※ 家屋と一体となって効用を果たすものを除く

 【固定資産税の特例を受ける際の認定フロー】


 

 7-2.金融支援
  先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。

≪ 8.制度に関するQ&A ≫
  ● 導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例に関するQ&A(PDF292KB)

◆ 関連リンク

  先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)

 

お問い合わせ先

建設産業部水産商工課
稚内市中央3丁目13番15号
水産振興グループ 0162-23-6184(直通) 商工・労働グループ 0162-23-6467(直通) 物産振興・ふるさと納税グループ 0162-23-6330(直通)

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