稚内市 廃棄物減量等推進員制度
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更新日:2024年9月1日
廃棄物減量等推進員制度
1 廃棄物減量等推進員とは
増大するごみの減量化と資源リサイクルの推進を目的に市と市民とを結ぶパイプ役として、市の実施する施策に対する協力し、ごみに関する啓発や指導を行い、町内会の推薦により、市が委嘱する。その他の活動を行うことを目的としています。2 役割
- ごみ減量に係る地域住民への啓発
- ごみの適正な排出に関する指導
- 資源化及び再使用の促進
- 地域の環境美化の促進
3 任期
2年4 報酬
無償5 その他
ベスト・帽子の貸与及び身分証明書の交付推進員制度について
- 推進員制度Q&APDF(101.76 KB)
お問い合わせ
生活福祉部生活衛生課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413
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