開業医誘致
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更新日:2024年11月18日
稚内市では、地域の医療体制の拡大を図り、市民の健康と福祉の増進に寄与することを目的に、本市の区域内に診療所を開業する開業医(医師または医療法人)に対し、診療所開設等に係る費用の一部を助成します。
助成の対象者
以下の(1)~(3)のいずれにも該当する方が対象です。- 地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行おうとする方。
- 診療所を継続して10年以上開業する見込がある方。
- 市長が認める診療科名の医療を行う方。
助成金の種類
種類 | 助成内容及び助成金額 |
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設置費助成金 | 当該土地、建物等に賦課された固定資産税額に相当する額。 (1年あたり500万円を限度とする) ただし、助成期間は診療所を開設した翌年度以降3年度の間とする。 |
土地、建物等取得費助成金 | 当該土地、建物等の取得価格の30/100に相当する額。 (3,000万円を限度とする) |
賃借料助成金 | 当該土地、建物等の月額賃借料の50/100に相当する額。 (1か月あたり40万円を限度とする) ただし、助成期間は診療所を開設した翌月から起算して3年間とする。 |
改修費助成金 | 当該賃借した土地、建物等の改修費の30/100に相当する額。 (1,000万円を限度とする) |
貸付金の種類
種類 | 貸付内容及び貸付金額 |
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開業資金貸付金 | 診療を開始した日を基準日として、6月の範囲内において、当該診療に係る開業資金に対し、2,000万円を限度として貸付する。 |
経営資金貸付金 | 本市の区域内に1年以上診療所を開設している開業医の当該診療に係る経営資金に対し、2,000万円を限度として貸付する。 ※開業資金貸付金を受けた場合は、完済していること。 |
- 貸付金の利率は、貸付決定日に財務大臣が定めている財政融資資金貸付金利(元金均等償還・半年賦・5年以内・据置期間1年以内)に1%を加算した率です。
- 償還期間は、5年以内(据置期間1年を含む)です。
- 2名の連帯保証人が必要です。
申請について
申請にあたっては、助成金・貸付金の各申請書に、申請する助成金・貸付金の種類によって下表に記載している書類が必要となりますが、事前に健康づくり課地域医療グループへお問い合わせください。
- 診療所設置費等助成金交付申請書DOC(30.50 KB)
- 開業資金等貸付金交付申請書DOC(39.50 KB)
種類 | 申請に必要な書類 |
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設置費助成金 |
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土地、建物等取得費助成金 |
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賃借料助成金 |
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改修費助成金 |
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開業資金貸付金
経営資金貸付金 |
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開業医誘致制度パンフレット
開業医誘致制度パンフレットPDF(3.82 MB)情報提供の募集について
稚内市民及び稚内市にゆかりのある方で、病院(医院)の開業を予定・検討しているという方がいらっしゃいましたら、健康づくり課地域医療グループまでご一報下さい!開業医誘致制度を利用され稚内市内に開業した医院
医院名 | 標榜科 | 開業年月 |
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西岡整形外科クリニック | 整形外科 | 平成22年(2010年)4月 |
クリニックはぐ | 小児科・内科 | 平成24年(2012年)11月 |
えきまえ診療所 | 内科 | 平成25年(2013年)10月 |
南稚内クリニック | 内科・小児科・外科 | 平成29年(2017年)6月 |
わっかない耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉科 | 平成29年(2017年)10月 |
わっかない皮フ科クリニック | 皮膚科 | 令和5年(2023年)10月 |
お問い合わせ
生活福祉部健康づくり課
〒097-0022
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
電話:0162-23-4000
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