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本市の区域内に診療所を開設する開業医に対し、診療所開設に係る費用の一部を助成することによって、地域の医療体制の拡大を図り、もって市民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1)地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行おうとする者であること。
(2)診療所を継続して10年以上開業する見込があること。
(3)市長が認める診療科名の医療を行う者であること。
開業医誘致制度パンフレット【表紙含む全8ページ】(PDF:3,302KB) 発行年月 : 平成28年10月
・表紙 P1(PDF:895KB)
・稚内市開業医誘致制度のご案内 P2(PDF:181KB)
・開業へのステップ P3(PDF:287KB)
・届け!メッセージ P4(PDF:224KB)
・観光 P5(PDF:353KB)
・暮らし情報 P6(PDF:154KB)
・わっかないマップ P7(PDF:1,055KB)
・稚内市へのアクセス P8(PDF:217KB)
稚内市開業医誘致条例
・条例全文はこちらから(PDF:198KB)
種類 | 助成金の額及び限度額 |
設置費助成金 | 当該土地、建物等に賦課された固定資産税の税額に相当する額。(500万円/年を限度) ただし、助成期間は開設した翌年度以降において、3年度の間とする。 |
土地、建物等 取得費助成金 |
当該土地、建物等の取得価格に100分の30を乗じて得た額。(3,000万円を限度) |
賃借料助成金 | 当該土地、建物等の月額賃借料に100分の50を乗じて得た額とする。(40万円/月を限度) ただし、助成金の助成期間は、診療所を開設した翌月から起算して3年とする。 |
改修費助成金 | 当該賃借した土地、建物等の改修費に100分の30を乗じて得た額とする。(1,000万円限度) |
種類 | 貸付金の額及び限度額 |
開業資金貸付金 | 診療を開始した日を基準日として、6月の範囲内において、当該診療に係る開業資金に対し、2,000万円を限度として貸付。 |
経営資金貸付金 | 本市の区域内に1年以上診療所を開設している開業医の当該診療に係る経営資金に対し、2,000万円を限度として貸付。 |
(1)規則で定める申請書に必要事項を記入し、市長へ提出する。
(2)申請書及び申請に必要な書類
種類 | 申請に必要な書類 |
設置費助成金 | 1.診療所開設許可書の写し 2.住民票 3.保存登記簿謄本 4.建築確認通知書及び検査済み証の写し 5.納税通知書 6.上記のほか、市長が必要と認める書類 |
土地、建物等取得費助成金 | 1.診療所開設許可書の写し 2.住民票 3.保存登記簿謄本 4.契約書の写し 5.上記のほか、市長が必要と認める書類 |
賃借料助成金 | 1.診療所開設許可書の写し 2.住民票 3.賃貸借契約書の写し 4.上記のほか市長が必要と認める書類 |
改修費助成金 | 1.診療所開設許可書の写し 2.住民票 3.建築確認通知書及び検査済証の写し 4.見積書及び工事請負契約書の写し 5.上記のほか市長が必要と認める書類 |
開業資金貸付金 経営資金貸付金 |
1.診療所開設許可書の写し 2.住民票 3.納税証明書 4.上記のほか市長が必要と認める書類 |
【その他各申請書様式】
・診療所設置費等助成金等交付変更申請書(PDF:4KB)
・記載事項変更届出書(PDF:4KB)
・診療所設置費助成金等交付申請取下げ届出書(PDF:4KB)
・診療所設置費等助成金交付請求書(PDF:59KB)
(1)申請書を受理したとき内容を審査するとともに、審査委員会において意見を聴き決定する。
(2)上記の審査委員会とは学識経験者、医師会等の代表者、各種団体の代表者6人以内で組織する。
稚内市民及び稚内市に縁のある方で、病(医)院の開業を予定している方の情報を募集しています。
市健康づくり課地域医療グループまでご一報下さい。
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