軽自動車税(種別割)の減免について
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更新日:2024年7月30日
次のような場合、軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。詳しくは、税務課資産税グループまでお問合せください。
身体障害者手帳等をお持ちの方で下記の要件に該当する方は軽自動車税(種別割)の納税が免除される場合があります。
- 身体障害者等が所有する軽自動車等
- 18歳未満の身体障害者又は精神障害者と同居する家族が所有する軽自動車等
- 手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳等)
- 運転免許証
- 軽自動車税減免申請書
- 自動車検査証
- マイナンバーが記載されているもの
軽自動車税(種別割)減免申請書DOC(56.50 KB)
※軽自動車税(種別割)の減免は毎年申請が必要です。
※身体障害者手帳等の等級によっては、減免を受けられない場合があります。
お問い合わせ
企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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