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軽自動車税(種別割)の減免について

次のような場合、軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。詳しくは、税務課資産税グループまでお問合せください。

身体障害者手帳等をお持ちの方で下記の要件に該当する方は軽自動車税(種別割)の課税が免除されます。

  • 身体障がい者等が所有する軽自動車等
  • 18歳未満の身体障がい者又は精神障がい者と生計を同じくする方が所有する軽自動車等

上記に該当項目があり、減免を受けようとする場合は、納期限の7日前までに下記書類等を持参のうえ資産税グループで手続きをしてください。

  • 手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳等)
  • 運転免許証
  • 軽自動車税減免申請書
  • 自動車検査証
  • 個人番号の通知カードまたは個人番号カード
 軽自動車税(種別割)減免申請書 [PDF形式, 111KB] [Word形式、57KB]

※軽自動車税(種別割)の減免は毎年申請していただくことになります。

お問い合わせ先

企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396

メールでの問い合わせはこちら

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