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軽自動車の変更手続きについて

 
 軽自動車税は、その車両の定置場所の市町村で4月1日現在の所有者等に課税されます。
 譲渡や抹消だけでなく、市外へ転出など変更があった場合は、手続きが必要になります。
 下記の場合は、必ず手続きを行ってください。

転出・転入した場合(←クリックしてください)


死亡した場合(←クリックしてください)


譲渡した場合(←クリックしてください)  


廃車(解体)した場合(←クリックしてください)


 手続き先については下記のとおりです。
 詳しくは、各手続き機関へお問い合わせください。
 
車    種 手 続 き 機 関 必 要 な も の
原動機付自転車
(125cc以下)
小型特殊自動車
稚内市役所
総務部税務課資産税グループ
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
TEL0162-23-6393
登録
・印鑑
・車名、車台番号、排気量のわかるもの

廃車
・ナンバープレート
・印鑑
軽自動車(軽4輪)
125cc超~250㏄以下のオートバイ
旭川地区軽自動車協会
〒070-0876
旭川市春光6条5丁目1番24号
TEL0166-53-7300
必要な書類等は、左記の機関へお問い合わせください。(申請書類の受け付けは、直接窓口のみ。郵送で行う場合は、下記の「㈳旭川地方自家用自動車協会」へお問い合わせください。
250㏄超のオートバイ (社)旭川地方自家用自動車協会
〒070-0902
旭川市春光町10番地
TEL0166-51-1221
必要な書類等は、左記の機関へお問い合わせください。

お問い合わせ先

企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396

メールでの問い合わせはこちら

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