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軽自動車の登録手続きについて

軽自動車の登録手続きについて

軽自動車税は、その車両の定置場所の市町村で4月1日現在の所有者等に課税されます。
軽自動車等を取得・廃車・名義変更等した場合は、軽自動車税(種別割)の申告が必要です。
 

原動機付自転車(125cc以下のもの)・小型特殊自動車の手続き

下記のとおり、市役所税務課資産税グループ、宗谷支所または沼川支所で申告してください。

新規登録

手続きの概要(例)
  • 販売店から購入
  • 市外からの転入
  • 市外の方から譲り受け
必要なもの
  • 車名、車体番号、排気量のわかるもの(販売証明書、他市町村交付の廃車証明書など)
  • 届出者の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 他市町村のナンバープレート(返納済みの場合は不要)

登録内容の変更

手続きの概要(例)
  • 所有者・使用者の変更
必要なもの
  • 譲渡証明書
  • 届出者の本人確認書類(マイナンバーカードなど)

登録の抹消

手続きの概要(例)
  • 廃棄・下取り
  • 市外へ転出
  • 市外の方へ譲渡
必要なもの
  • 届出者の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
  • ナンバープレート
※軽自動車税(種別割)は車両を所有していることに対して課税されるため、使用していないという理由での抹消手続きはできません。
 

軽自動車・オートバイ(125cc超えのもの)の手続き

下記のとおり、各登録機関にて申告してください。
手続きに必要なもの等については、それぞれの窓口にお問い合わせください。

軽自動車(軽二輪以外のもの)

全国軽自動車協会連合会旭川事務所

住所 旭川市春光町10番地1

電話 050-3816-1765

軽二輪(125cc超え250cc以下のオートバイ)

北海道運輸局旭川運輸支局

住所 旭川市春光町10番地1

電話 ヘルプデスク 050-5540-2003(着信後037)

二輪の小型自動車(250cc超えのオートバイ)

旭川地方自家用自動車協会

住所 旭川市春光町10番地

電話 0166-51-1221

お問い合わせ

企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
メールでの問い合わせはこちら

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