軽自動車税(種別割)の納税義務者について
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更新日:2025年7月2日
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)の4月1日(賦課期日)現在の所有者に課税される税金です。
納税義務者の判定について
賦課期日後に廃車や売買等をした場合
自動車税(道税)と異なり月割課税制度がありませんので、4月1日現在の所有者に当該年度の軽自動車税(種別割)を納めていただくことになります。(例1)4月1日現在の所有者であるAさんが同年4月2日に廃車した場合、Aさんはその年度の税金を納める義務があります。
(例2)4月1日現在の所有者であるBさんが同年4月2日にCさんへ名義変更登録をした場合、Bさんにその年度の税金を納める義務があり、Cさんにはその年度の納税義務は一切ありません。
所有者と使用者が異なる場合
所有者と使用者が異なる場合、その所有形態により納税義務者も異なります。(例1)割賦販売などで売主が軽自動車等の所有権を留保している場合、納税義務者は使用者となります。
(例2)リース車の場合、納税義務者は所有者となります。
納税について
納税通知書は毎年4月15日頃に市税務課より発送します。納期限は通常4月30日となっていますので、期限内にお納めください。
また、4月下旬になっても納税通知書が届かない方や、送付先の変更を希望される方は、税務課資産税グループへお問い合わせください。
お問い合わせ
企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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