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軽自動車税について

 軽自動車税は、「原動機付自転車」、「軽自動車」、「小型特殊自動車」及び「二輪の小型自動車」(これ等を「軽自動車等」といいます。)の所有者に課税される税金です。

軽自動車税の納税義務者は、4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を
所有されている方です。

★賦課期日後に廃車や売買等をした場合★
 「自動車税(道税)」とは異なり、月割り等で税額が変更になることはありませんので、4月1日現在の所有者に当該年度の軽自動車税を納めていただくことになります。

(例1) 4月1日現在の「所有者A」が、同年4月2日に廃車した場合「所有者A」は、その年度の軽自
       動車税を納める義務があります。

(例2) 4月1日現在の所有者は「所有者B」である。同年4月2日に「所有者C」に名義変更登録をし
       た場合
「所有者B」に、その年度の軽自動車税を納める義務があり、「所有者C」にはその年
       度の納税義務は一切ありません。



★「所有者」と「使用者」が異なる場合★
  「所有者」と「使用者」が異なる場合、『所有形態』により納税義務者も異なります。
 
 (例1) 軽自動車等の売買があり、売主が当該車両の『所有権を留保』している場合納税義務者は、
      「使用者」となります。

 (例2) 『リース車』の場合納税義務者は、「所有者」となります。

お問い合わせ先

企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396

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