ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

環境性能割の税率について

 環境性能割について

 令和元年10月1日から自動車取得税(道税)を廃止し、自動車税(道税)及び軽自動車税(市税)のそれぞれに環境性能割が創設され、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の新車・中古車を問わず取得された車両(50万円を超える場合)に適用されます。
 環境性能割に関する賦課徴収は、当面の間、北海道が行います。

〈税率〉※乗用車の場合
区分 税率
自家用 営業用
電気自動車等 非課税 非課税
ガソリン車
ハイブリッド車
令和2年度燃費基準達成かつ
令和12年度燃費基準75%達成
非課税 非課税
令和2年度燃費基準達成かつ
令和12年度燃費基準+60%達成
1% 0.5%
令和12年度燃費基準+55%達成
2%
1%
上記以外の車 2%
※「電気自動車等」とは、電気自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両又は、平成30年排ガス規制に適合している車両) をいう。

※「ガソリン車・ガソリンハイブリッド車」とは、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)又は、平成30年排出ガス基準50%低減達成(★★★★)したものに限る。
 

軽自動車税(種別割)について

 軽自動車税(種別割)の税率については、こちらをご覧ください。
 

お問い合わせ先

企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396

メールでの問い合わせはこちら

本文ここまで

ここからフッターメニュー