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軽自動車税(環境性能割)の税率について

 軽自動車税(環境性能割)について

三輪以上の軽自動車を取得した人(所有権留保の場合は使用者)に課される「軽自動車税(環境性能割)」は令和8年3月31日をもって廃止されました。
以下の内容は、令和7年度までの税制度の内容です。


新車・中古車を問わず、取得価額が50万円を超える場合に適用されます。
環境性能割に関する賦課徴収は、当面の間、北海道が行います。

税率 ※乗用車の場合

環境性能割の税率
区分 税率(自家用) 税率(営業用)
電気自動車等 ※1 非課税 非課税
ガソリン車 ※2
(ハイブリッド車を含む)
令和2年度燃費基準達成かつ
令和12年度燃費基準80%達成
非課税 非課税
令和2年度燃費基準達成かつ
令和12年度燃費基準75%達成
1% 0.5%
令和2年度燃費基準達成かつ
令和12年度燃費基準70%達成
2% 1%
上記以外の車 2% 2%
※1 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減または、平成30年排ガス規制適合)をいう。
※2 平成17年排出ガス基準75%低減または、平成30年排出ガス基準50%低減達成したものに限る。

その他の詳細は北海道のホームページをご覧ください。
自動車税環境性能割(外部リンク)

お問い合わせ

企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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