軽自動車税(環境性能割)の税率について
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更新日:2025年6月13日
軽自動車税(環境性能割)について
軽自動車税(環境性能割)は、3輪以上の軽自動車を取得した時に課税される税金です。新車・中古車を問わず、取得価額が50万円を超える場合に適用されます。
環境性能割に関する賦課徴収は、当面の間、北海道が行います。
税率 ※乗用車の場合
区分 | 税率(自家用) | 税率(営業用) | |
---|---|---|---|
電気自動車等 ※1 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 ※2 (ハイブリッド車を含む) |
令和2年度燃費基準達成かつ 令和12年度燃費基準80%達成 |
非課税 | 非課税 |
令和2年度燃費基準達成かつ 令和12年度燃費基準75%達成 |
1% | 0.5% | |
令和2年度燃費基準達成かつ 令和12年度燃費基準70%達成 |
2% | 1% | |
上記以外の車 | 2% | 2% |
※2 平成17年排出ガス基準75%低減または、平成30年排出ガス基準50%低減達成したものに限る。
その他の詳細は北海道のホームページをご覧ください。
自動車税環境性能割(外部リンク)
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