生活用品ダイヤル市(利用方法・取り扱い品目)
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更新日:2024年11月18日
お子様の成長に伴って必要となってくる物品や役目を果たし終えた物品、またご家庭で使われていない生活用品の有効利用を図るため、「生活用品ダイヤル市」を行っています。平成30年(2018年)2月から「メールでの登録」も可能になりました。
生活用品ダイヤル市
ご利用できる方
- 20歳以上の稚内市民の方に限らせていただきます。
ご利用方法
- 電話やメール等で、「譲って欲しいもの」または「譲りたいもの」をご登録いただきます。
- 登録後、広報わっかない並びに市ホームページに3か月間掲載します。
- 広報紙やホームページを見た方から、交渉を希望する申し出があった場合、市で「登録している方」と「交渉を希望する方」の仲介をさせていただきますが、交渉については直接お話し合いをしていただきます。
- 交渉終了後、市へ交渉結果を必ずご連絡ください。
- 交渉が成立した場合、広報紙への掲載等を終了します。
参考:電話受付の流れ


申し込み先
生活衛生課 市民生活グループ 電話 0162-23-6413
メールアドレス : daiyaruiti@city.wakkanai.lg.jp
※送信の際には、全角の「@」を半角の「@」に変換してください。生活衛生課 市民生活グループ 電話 0162-23-6413
メールアドレス : daiyaruiti@city.wakkanai.lg.jp
※メールで登録する場合は、下記の事項を記載してください。
- 「譲りたいもの」と「譲ってほしいもの」のどちらであるか
- 氏名、住所、電話番号、連絡等について都合の悪い時間帯
- 品名、メーカー(型番)、規格(わかる範囲で構いません)
- 購入時期 例)平成〇〇年〇月頃など
- 説明書の有無
- 「譲りたいもの」の場合は、物品の写真データを添付
ご利用の際の注意事項
- 登録できるものは、お一人につき3点までです。
- 取り扱いができない物品もありますので、下記の「取扱品目」をご確認ください。
- 3か月間の掲載期間が終了した場合や交渉が成立した場合は掲載を終了します。
- 無償譲渡が条件となります。ものを譲るにあたり、金銭の要求はできません。
- 運搬費等の別途費用は、交渉によりどちらが負担するか協議していただきます。
- 「譲りたいもの」については、物品の写真をホームページにて公開します。
- 物品の取引は、当事者間の責任で行っていただき、物品に関する故障、事故、苦情等の問題が発生した場合は当事者間で協議の上解決していただきます。市では一切関与しません。
- 譲りたい場合の物品は、ご本人保管とします。市ではお預かりできません。
取扱品目〔お子様用品や一般生活用品全般〕
取扱品例
- 家具類(机、椅子、ベッド、たんす、応接セット、本棚等)
- 音響機器(オーディオセット、キーボード、エレクトーン、ピアノ等)
- その他(衣料品(子供服・学生服に限る)、家庭雑貨、自転車、健康器具、スポーツ用品、レジャー用品等)
取扱わないもの
- 消費生活用製品安全法の特定製品〔乳幼児用ベッド、携帯用レーザー応用装置、登山用ロープ、圧力鍋、圧力釜、乗車用ヘルメット、浴槽用温水循環器(ジェット噴流バス等)、石油給湯器、石油ストーブ、石油ふろがま、ライター〕
- 消費生活用製品安全法の特定保守製品[石油給湯器、石油ふろがま]
- 食料品、動植物等の衛生管理上支障がある物
- 薬品類
- 大人用衣類
- 自動車及び原動機付自転車
- 美術品、貴金属及び金券等
- 家電製品、パソコン等で処分する場合に処理費用を負担することが義務付けられている物
- 取付け工事を伴う機械器具類
- 取扱いを誤ると危険を伴うもので、取扱説明書の付属ができないもの。〔チャイルドシート等〕
- その他市長が不適当と判断する物
登録品目
お問い合わせ
生活福祉部生活衛生課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413
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