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稚内市消費生活安定審議会

稚内市消費生活安定審議会とは

稚内市消費生活安定審議会は、市民の消費生活の安定と向上を図るための基本的な事項を審議するため、稚内市消費生活安定条例第14条に基づき設置されているものです。

委員名簿

本審議会の委員は、「学識経験のある者」4人以内、「消費者代表」4人以内、「事業者代表」4人以内の計12人以内で組織され、任期は2年です。
現在の委員は、下記名簿のとおりです。

会議等の開催予定

次回の開催時期等は未定です。

会議等の開催結果

令和5年度第1回稚内市消費生活安定審議会開催結果

根拠条例等

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お問い合わせ

生活福祉部生活衛生課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413
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