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違反防火対象物情報

違反対象物公表制度

平成30年(2018年)4月1日から「違反対象物公表制度」が始まりました。
この制度は、稚内市内の不特定多数の人が利用する建物で、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかが、消防法令において設置義務があるにもかかわらず、未設置となっている建物(重大違反対象物)を、利用者の安全のために公表するものです。

公表違反対象物

現在公表されている違反対象物はありません。

消防法に基づく命令の公示

消防法令違反があり、消防機関から消防法に基づく命令を受けている建物はありません。

お問い合わせ先

稚内消防署
稚内市港5丁目1番37号
消防本部 0162-23-2177 消防署 0162-23-2176

メールでの問い合わせはこちら

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