違反防火対象物情報
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更新日:2025年2月17日
違反対象物公表制度
平成30年(2018年)4月1日から「違反対象物公表制度」が始まりました。この制度は、稚内市内の不特定多数の人が利用する建物で、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかが、消防法令において設置義務があるにもかかわらず、未設置となっている建物(重大違反対象物)を、利用者の安全のために公表するものです。
公表違反対象物
重大な消防法令違反のある対象物一覧.pdfPDF(141.15 KB)消防法に基づく命令の公示
消防法令違反があり、消防機関から消防法に基づく命令を受けている建物はありません。お問い合わせ
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