林野火災注意報・林野火災警報について
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更新日:2026年3月6日
「林野火災注意報・林野火災警報」について
令和7年2月26日に大船渡市で発生した大規模林野火災等を踏まえて稚内地区消防事務組合火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から、林野火災予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」を施行します。林野火災注意報・林野火災警報の発令状況
林野火災注意報・林野火災警報の発令状況はこちら(「北海道総務部危機対策局危機対策課」のページに遷移します。)
林野火災注意報・林野火災警報とは
林野火災注意報
林野火災の予防上注意が必要な気象状況になった際に発令するものです。林野火災警報
林野火災の予防上危険な気象状況になった際に発令するものです。発令基準
次の気象条件の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当した場合。林野火災注意報
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、この限りではありません。
林野火災警報
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合。対象区域
稚内市・豊富町・猿払村における森林(国有林、道有林及び市町村有林・私有林等の一般有林)が発令対象区域です。道有林及び市町村有林・私有林等の一般民有林
森林法第5条の規定により北海道知事が作成する地域森林計画の対象となる区域ほっかいどう森まっぷ(「北海道水産林務部林務局森林計画課」のページに遷移します。)
国有林
森林法第7条の2の規定により森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画の対象となる区域宗谷森林管理署の図面(「北海道森林管理局」のページに遷移します。)
火の使用の制限について
林野火災注意報
林野火災注意報が発令された場合、当消防管内の上記対象区域内では、下記の「火の使用の制限」に記載する行為を行わないよう努めてください。(罰則のない努力義務)林野火災警報
林野火災警報が発令された場合、当組合管内の上記対象区域内では、下記の「火に使用の制限」に記載する行為を行わないでください。(罰則のある義務)林野火災警報発令中に「火の使用の制限」に違反した場合には、罰則があります。
※消防法第44条第18号(罰金30万円以下・拘留)
火の使用の制限
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物付近で喫煙しないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防長が指定した区域内において喫煙しないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。

お問い合わせ
稚内消防署
〒097-0021
稚内市港5丁目1番37号
電話:消防本部 0162-23-2177 消防署 0162-23-2176
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