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全国各地で訪問による消火器の不適切な点検や販売でトラブルが数多く発生しています。内容は、消防職員・団員や官公庁職員などを装って事業所・一般住宅等に訪問し「消火器の点検に来ました。」や、事前に電話で「これから消火器の点検にうかがいます。」と連絡してから訪問し書類にサインを求め、点検・交換後に高額な料金を請求する場合、又は全て点検・交換を行った後にサインを求め、高額な料金を請求するというものです。
※消防署では、消火器など点検、販売業務はしておりません。
稚内消防署
稚内市港5丁目1番37号
消防本部 0162-23-2177 消防署 0162-23-2176
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