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「協働のまちづくり活動支援事業」について

1. 目的

市民と行政の協働によるまちづくり活動を推進し、多様化する地域課題を解決していくため、市民団体(NPO団体やボランティア活動団体など)等による新たな発想や創意工夫された活動に対して、補助金を交付する制度です。

2. 対象となる事業(いずれにも該当すること)

  • 地域の活性化又は課題解決につながる事業
  • 新たに取組む事業又は既存の事業を拡充する事業
  • 広く波及効果が期待される公益的な事業
補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、上限は30万円となります。ただし、同一事業については2年までとし、2年目の上限は10万円となります。また、補助金の交付にかかる審査の結果、不採択となり補助金の交付が行われない場合や補助金申請額どおりとならない場合があります。
※補助対象経費が7万5千円以上の事業を対象とします。

3. 補助申請の方法

(1)申請受付期間内に「補助金等交付申請書」を提出してください。
様式はこちらからダウンロードしてください
【補助金等交付申請書様式1】
(2)本申請書に必要な書類(事業計画書、事業等収支予算書、前年度決算書、構成員名簿、規約、予算案)を添付願います。

受付期限

【第1期】令和6年(2024年)5月22日(水)受付終了しました
【第2期】令和6年6月21日(金)受付終了しました
  • 対象要件や対象となる主な経費など詳細は、次の『協働のまちづくり活動支援事業』(補助金)募集についてにてご確認ください。
  • 申請された事業は、書類受付、プレゼンテーション審査を経て交付決定・却下を行います。なお、プレゼンテーション審査では、事業概要や波及効果などについて説明頂きますのでご協力をお願いします。

お問い合わせ先

広報秘書課
稚内市中央3丁目13番15号
広報・広聴グループ 0162-23-6387、秘書グループ 0162-23-6384

メールでのお問い合わせはこちら

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