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特定非営利活動法人(NPO法人)の活動を始めたあとの手続き

 特定非営利活動法人(NPO法人)の認証を得て活動を開始したあとの手続きを紹介します。

 各手続きの詳細については、北海道作成「特定非営利活動法人の手引き『管理・運営編』」でご確認ください。

 なお、各手続きの様式を道のホームページからダウンロードした使用する場合は、提出の宛名を「北海道知事」から「稚内市長」に訂正して提出してください。


1 事業報告書の提出
  特定非営利活動法人(NPO法人)は、毎事業年度初めの3か月以内に前事業年度の事業報告書を稚内市に提出しなければなりません。
  なお、これらの書類(過去5年間に提出を受けた分)は、稚内市において閲覧及び謄写することができます。
  また、特定非営利活動法人(NPO法人)においても、これらの書類を事務所に備え置き、社員及び利害関係人に閲覧させなければなりません。

   ・事業報告に関する様式等はこちらからどうぞ

2 役員の変更
  役員の氏名、住所等の変更、任期満了による再任・退任等があった場合には、遅滞なく届出をしなければなりません。

   ・役員変更に関する書類の様式等はこちらからどうぞ

3 定款の変更
  定款を変更する際は、稚内市の変更認証を受けなければなりません。
  なお、届出のみで済む事項もありますので、ご確認の上、ご相談ください。

   ・定款変更に関する書類の様式等はこちらからどうぞ

4 解散
  特定非営利活動法人(NPO法人)は、社員総会での議決や定款に記載した事項の発生などにより、解散します。その際には、稚内市に対し必要な手続きが発生します。
  解散する事由により手続きが異なる場合がありますので、ご確認の上、ご相談ください。

  ・解散に関する書類の様式等はこちらからどうぞ

5 合併
  特定非営利活動法人(NPO法人)は、社員総会の議決により、他の特定非営利活動法人(NPO法人)と合併することができます。
  合併の際には、稚内市の認証が必要となりますので、ご相談ください。

   ・合併に関する書類の様式等はこちらからどうぞ

6 その他
  法人の代表者、主たる事務所の所在地、電話番号が変更となった場合は、任意ですがお知らせをお願いします。

   ・様式はこちらからどうぞ

お問い合わせ先

企画総務部交流推進課
稚内市中央3丁目13番15号
交流推進グループ 0162-23-6486(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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