稚内市が担当する特定非営利活動法人(NPO法人)の認証等について
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更新日:2025年11月5日
稚内市では、市民と行政が一緒にまちづくりを行う「協働のまちづくり」をより一層すすめるため、特定非営利活動法人(NPO法人)の認証等に関する事務について、北海道から権限の移譲を受けました。このことにより、平成27年(2015年)4月1日以降、稚内市内のみに事業所を置いて活動している法人やこれから法人の認証を受けようとしている団体についての事務手続きは稚内市役所でできるようになりました。
ただし、稚内市以外の市町村にも事務所をおいて活動する場合は、北海道が所管となりますので、北海道におたずねください。
北海道のNPO関係のホームページ
特定非営利活動法人(NPO法人)とは?
構成員で収益を分配することを目的とせず、様々な社会貢献活動を行う団体のうち、特定非営利活動促進法(通称:NPO法)に基づき法人格を取得した団体のことを指します。地域で社会貢献活動を行うには、法人にならなければダメ?
社会貢献活動を行うには、必ずしも法人格は必要ありませんが、法人となることで契約や登記を行うことができるようになりますので、銀行口座の開設、事務所の賃借、不動産の登記、電話の設置などを団体名で行うことができるようになります。そのため、責任の所在が明確になる、会計上の透明性が確保されるなど、対外的な信用を得やすくなります。
一方で、活動するための組織づくりや運営、会計書類の作成、官公庁への申請・届出、納税の義務などの負担が発生します。
社会貢献活動を続けるには、活動できる人材や事業規模を勘案し、最も無理のない範囲で行うことが大切です。
法人をつくる、つくらないに関わらず社会貢献活動をとおした「まちづくり」に関心がある方は、お気軽に稚内市役所までおたずねください。
※特定非営利活動法人の詳しい内容については、こちらをご覧ください。
『特定非営利活動促進法のあらまし』PDF(6.50 MB)(内閣府作成パンフレット)
特定非営利活動法人として活動を行うためには?
活動を始めるまでの手続き
稚内市内で、特定非営利活動法人として活動を始めるためには、団体設立、所轄庁(稚内市)での認証、法人登記等の手続きが必要です。手続きについては、
『特定非営利活動法人(NPO法人)として活動を始めるまでの手続き』をご確認ください。
活動を始めたあとの手続き
法人として活動を続けるためには、毎年度の事業報告、役員や定款の変更手続きなどが必要です。手続きについては、
『特定非営利活動法人(NPO法人)の活動を始めたあとの手続き』をご確認ください。
特定非営利活動法人に関する情報
特定非営利活動法人一覧
稚内市が所轄庁となる特定非営利活動法人(NPO法人)の一覧はこちら。- 稚内市が所轄庁となる特定非営利活動法人(NPO法人)一覧PDF(183.99 KB)
公表・縦覧(各種申請中の団体・法人情報)
設立認証申請があった団体、定款変更認証申請及び合併認証申請があった法人にかかる情報等を公表しています。関連リンク集
お問い合わせ
生活福祉部生活衛生課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413
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