ここから本文です。
特定非営利活動法人(NPO法人)は、次に掲げる事由によって解散します。
①社員総会の決議
②定款で定めた解散事由の発生
③目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
④社員の欠亡
⑤合併
⑥破産手続き開始の決定
⑦所轄庁による設立認証の取消し
③の事由により解散しようとする法人は、稚内市の認定を受けなければなりません。
法人が解散したとき(破産の場合を除く)は、理事が清算人になります。ただし、定款に定めがあるとき、又は総会で他の者を選任したときは、その定め又は選任による者が清算人となります。
清算人は、法人が解散したとき(③及び⑤の事由による解散を除く)は、遅滞なくその旨を稚内市に届けなければなりません。
1 ①、②、④、⑥の場合の解散届
提出書類 |
提出部数 |
備考 |
|
記載事項 ・解散の理由 ・残余財産の処分方法 |
1部 |
|
|
添付書類 |
解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書 |
1部 |
|
2 ③の場合の認証申請
提出書類 |
提出部数 |
備考 |
|
記載事項 ・事業の成功の不能となるに至った理由及び経緯 ・残余財産の処分方法 |
1部 |
|
|
添付書類 |
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能の事由を証する書面※ |
1部 |
|
※ 事業の成功の不能の事由を証する書面とは、成功の不能を確認した理事会の議事録その他の書面
3 清算
清算人の職務は、次のとおりです。
①現務の結了
②債権の取り立て及び債務の弁済
③残余財産の引渡し
④債権の申出の公告と催告
⑤公告と催告により判明した債権の分配
清算中に就任した清算人がいる場合は、稚内市に届出て下さい。
提出書類(清算中に就任した清算人の届出) |
提出部数 |
備考 |
|
記載事項 ・清算人の氏名及び住所又は居所 ・清算人が就任した年月日 |
1部 |
|
|
添付書類 |
当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書 |
1部 |
|
清算人は、解散した後、遅滞なく、公告をもって、債権者に対し一定の期間(2か月間を下回ることはできない)内に債権の申出をすべき旨を催告する必要があります。
4 残余財産譲渡の認証申請
定款に残余財産の帰属先に関する規定がない場合は、清算人は稚内市の認証を得て、その財産を国または地方公共団体に譲渡することになります。
上記により処分されない財産は、国庫に帰属することになります。
提出書類 |
提出部数 |
備考 |
記載事項 ・譲渡すべき残余財産 ・残余財産の譲渡を受ける者 |
1部 |
|
5 清算結了の届出及び残余財産の帰属
解散に係る清算が結了した場合、清算人は、稚内市へ清算結了届出書を提出しなければなりません。
解散した法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除き、稚内市への清算結了の届出の際に、定款で定める帰属先に帰属します。
提出書類 |
提出部数 |
備考 |
|
1部 |
|
||
添付書類 |
清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書 |
1部 |
|
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー