特定非営利活動法人(NPO法人)として活動を始めるまでの手続き
特定非営利活動法人(NPO法人)の設立を想定した、一般的な流れを説明しています。
これから、社会貢献活動を行ってみようと思っている方は、承認申請の前にご相談ください。
なお、手続きの詳細については、北海道作成「
特定非営利活動法人の手引き『設立編』」でご確認ください。
1 人員の確保
(1) 社員(社員総会で議決権を有する者:株会社の役員に相当) 10人以上
うち役員 理事3名以上
監事1名以上
(2) その他
事業内容、活動規模に応じ、ボランティアの参加者、賛助会員等についても検討しておく必要があります。
2 団体設立総会開催へ向けての検討
(1) 名称: 団体(特定非営利活動法人)の名称
(2) 代表者
(3) 主たる事務所の所在地
(4) 設立趣旨
(5) 定款案
(6) 役員
(7) 事業計画、活動予算
(8) 入会金、会費等
3 団体設立総会を開催
・社員により総会を開催し、上記2の事項について協議、決定
・認証申請の際に必要となるので、議事録を作成すること。
4 申請書類作成
・設立認証申請書および認証申請の際に、併せて提出する関係書類を作成してください。
・
必要な書類の種類、提出部数はこちらでご確認ください。
5 申請書類提出
・窓口 稚内市役所 3階 企画総務部 企画調整課
〒097-8686 稚内市中央3丁目13番15号
℡:0162-23-6387 Fax:0162-23-3281
E-Mail:
kikaku@city.wakkanai.lg.jp
6 公告・縦覧、審査
稚内市は、提出があった設立認証申請書を受理した日から1か月間、定款、役員名簿、設立趣旨書、活動予算書を縦覧します。縦覧の1か月を含み、4か月以内に審査を終え、承認若しくは不承認について書面で通知します。
7 法人登記
・特定非営利活動法人(NPO法人)として活動するには、法人登記が必要です。
・稚内市から認証を受けた後、法務局で法人登記を行ってください。
・認証を受けてから6月を過ぎて法人登記を行わないときは、認証が取り消される場合があります。
・法人登記の手続きについては、法務局でご確認ください。
お問い合わせ先はこちらからご確認ください。
8 設立登記完了の届出
・法人登記が完了したら、速やかに稚内市に設立登記完了届出書を提出してください。
必要な書類の種類、提出部数はこちらでご確認ください。
9 各官公庁での手続き
・事業を開始するにあたって、必要に応じて各官公庁への届出等が必要になります。
・詳細については、各官公庁へおたずねください。
必要な手続きとお問い合わせ先はこちらからご確認ください。
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