特定非営利活動法人(NPO法人)として活動を始めるまでの手続き
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更新日:2025年7月11日
特定非営利活動法人(NPO法人)の設立を想定した、一般的な流れを説明しています。これから、社会貢献活動を行ってみようと思っている方は、承認申請の前にご相談ください。
なお、手続きの詳細については、北海道作成「特定非営利活動法人の手引き『設立編』」でご確認ください。
特定非営利活動法人(NPO法人)として活動を始めるまでの手続き
1 人員の確保
- 社員(社員総会で議決権を有する者:株会社の役員に相当)10人以上
うち役員 理事3名以上・監事1名以上 - その他
事業内容、活動規模に応じ、ボランティアの参加者、賛助会員等についても検討しておく必要があります。
2 団体設立総会開催へ向けての検討
- 名称:団体(特定非営利活動法人)の名称
- 代表者
- 主たる事務所の所在地
- 設立趣旨
- 定款案
- 役員
- 事業計画、活動予算
- 入会金、会費等
3 団体設立総会を開催
- 社員により総会を開催し、上記2の事項について協議、決定
- 認証申請の際に必要となるので、議事録を作成すること。
4 申請書類作成
- 設立認証申請書および認証申請の際に、併せて提出する関係書類を作成してください。
- 必要な書類の種類、提出部数はこちらでご確認ください。
特定非営利活動法人(NPO法人)の設立に関する書類一覧
5 申請書類提出
窓口
稚内市役所 2階 生活福祉部 生活衛生課 市民生活グループ〒097-8686 稚内市中央3丁目13番15号
電話:0162-23-6413
Fax:0162-23-5960
E-Mail:seikatsu@city.wakkanai.lg.jp
6 公告・縦覧、審査
稚内市は、提出があった設立認証申請書を受理した日から2週間、定款、役員名簿、設立趣旨書、活動予算書を縦覧します。2週間の縦覧期間を経過した日から、2か月以内に審査を終え、承認若しくは不承認について書面で通知します。7 法人登記
- 特定非営利活動法人(NPO法人)として活動するには、法人登記が必要です。
- 稚内市から認証を受けた後、法務局で法人登記を行ってください。
- 認証を受けてから6月を過ぎて法人登記を行わないときは、認証が取り消される場合があります。
- 法人登記の手続きについては、法務局でご確認ください。
- お問い合わせ先はこちらからご確認ください。
特定非営利活動法人(NPO法人)の手続機関一覧PDF(75.62 KB)
8 設立登記完了の届出
- 法人登記が完了したら、速やかに稚内市に設立登記完了届出書を提出してください。
- 必要な書類の種類、提出部数はこちらでご確認ください。
特定非営利活動法人(NPO法人)の設立に関する書類一覧
9 各官公庁での手続き
- 事業を開始するにあたって、必要に応じて各官公庁への届出等が必要になります。
- 詳細については、各官公庁へおたずねください。
- 必要な手続きとお問い合わせ先はこちらからご確認ください。
特定非営利活動法人(NPO法人)の手続機関一覧PDF(75.62 KB)
お問い合わせ
生活福祉部生活衛生課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413
メールでの問い合わせはこちら

