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特定非営利活動法人(NPO法人)として活動を始めるまでの手続き

特定非営利活動法人(NPO法人)の設立を想定した、一般的な流れを説明しています。
これから、社会貢献活動を行ってみようと思っている方は、承認申請の前にご相談ください。
なお、手続きの詳細については、北海道作成「特定非営利活動法人の手引き『設立編』」でご確認ください。

特定非営利活動法人(NPO法人)として活動を始めるまでの手続き

1 人員の確保

  1. 社員(社員総会で議決権を有する者:株会社の役員に相当)10人以上
    うち役員 理事3名以上・監事1名以上
  2. その他
    事業内容、活動規模に応じ、ボランティアの参加者、賛助会員等についても検討しておく必要があります。

2 団体設立総会開催へ向けての検討

  1. 名称:団体(特定非営利活動法人)の名称
  2. 代表者
  3. 主たる事務所の所在地
  4. 設立趣旨
  5. 定款案
  6. 役員
  7. 事業計画、活動予算
  8. 入会金、会費等

3 団体設立総会を開催

  • 社員により総会を開催し、上記2の事項について協議、決定
  • 認証申請の際に必要となるので、議事録を作成すること。

4 申請書類作成

5 申請書類提出

窓口

稚内市役所 3階 企画総務部 交流推進課
〒097-8686 稚内市中央3丁目13番15号
電話:0162-23-6486
Fax:0162-23-6150
E-Mail:koryu@city.wakkanai.lg.jp

6 公告・縦覧、審査

稚内市は、提出があった設立認証申請書を受理した日から2週間、定款、役員名簿、設立趣旨書、活動予算書を縦覧します。2週間の縦覧期間を経過した日から、2か月以内に審査を終え、承認若しくは不承認について書面で通知します。

7 法人登記

  • 特定非営利活動法人(NPO法人)として活動するには、法人登記が必要です。
  • 稚内市から認証を受けた後、法務局で法人登記を行ってください。
  • 認証を受けてから6月を過ぎて法人登記を行わないときは、認証が取り消される場合があります。
  • 法人登記の手続きについては、法務局でご確認ください。
  • お問い合わせ先はこちらからご確認ください。
    特定非営利活動法人(NPO法人)の手続機関一覧

8 設立登記完了の届出

9 各官公庁での手続き

  • 事業を開始するにあたって、必要に応じて各官公庁への届出等が必要になります。
  • 詳細については、各官公庁へおたずねください。
  • 必要な手続きとお問い合わせ先はこちらからご確認ください。
    特定非営利活動法人(NPO法人)の手続機関一覧

お問い合わせ先

企画総務部交流推進課
稚内市中央3丁目13番15号
交流推進グループ 0162-23-6486(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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