民間事業者の選定に関する客観的な評価結果の公表について
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更新日:2012年5月18日
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)」第7条第1項の規定により、稚内市(仮称)生ごみ中間処理施設整備・運営事業を実施する民間事業者を選定しましたので、同法第8条の規定により、民間事業者の選定に関する客観的な評価の結果を公表します。
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