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「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第5条第3号の規定に基づき、稚内市(仮称)生ごみ中間処理施設整備・運営事業の実施に関する方針について公表します。 稚内市(仮称)生ごみ中間処理施設整備・運営事業実施方針(PDF 596キロバイト)をご覧ください。
生活福祉部生活衛生課 稚内市中央3丁目13番15号 衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413
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稚内市生ごみ中間処理施設整備・運営事業
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