実施方針等の公表について
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更新日:2012年5月18日
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第5条第3号の規定に基づき、稚内市(仮称)生ごみ中間処理施設整備・運営事業の実施に関する方針について公表します。稚内市(仮称)生ごみ中間処理施設整備・運営事業実施方針PDF(595.05 KB)をご覧ください。
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